
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
退職後の未払いう賃金
労基法第23条による退職者が退職後に賃金に支払いを請求した場合、使用者は7日以内に支払う義務を負ういます。
普通は、法第24条の規定の他に就業規則などの給与の支払い日になりますが、退職者が賃金の支払いを請求した場合は、使用者は7日以内の支払い義務があります。
支払いがない場合、労基署は罰則規定で罰金を科することになります。
労基署が未払い賃金の相談を受けた場合、労基署は会社に対して、行政指導で是正することになります。それでも従わない場合に罰金刑になります。
労基署で解決しない場合、都道府県の労働局に相談することです。
以下は、労働局から抜粋ですが、賃金支払うい日から支払い日までの遅延利息も含めて裁判所に未払い賃金の支払い請求することになります。
法的なことでわからないときは、法テラスで無料相談することです。
未払い賃金
あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労基法第11条、第24条)
未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
② 退職金
* ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
* なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③ 一時金(賞与・ボーナス)
④ 休業手当(労基法第26条)
⓹割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*④⓹⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)
参考
○遅延利息
退職した労働者の場合に、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
この遅延利息は、民事上の請求権です。
労働基準法23条は「金品の返還」を定めています。
①使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を変換しなければならない。
② ①の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、①の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
ありがとうございます。
ご返信遅れすみません。今日やっとやっと、3週間半も遅れ、基本給が払われました。
まだ退職金残ってますが、上記参考にしますね。
早く回収したいです。
No.6
- 回答日時:
外部の労働組合に相談しましょう
解決事例|プレカリアートユニオン|ブラック企業と闘う労働組合 https://bit.ly/3o4YMoK
ブラック企業の特徴は有給取れないことと労働組合つぶし、労働組合組織率の大切さがわかる、労組ある方が賞与も多い https://bit.ly/3tMvTAH
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ありがとうございます。
ご返信遅れすみません。今日やっとやっと基本給が払われました。
まだ退職金残ってますが、上記参考にさせていただきます。
No.5
- 回答日時:
具体案はないけど
辞めたことの嫌がらせとかではなくて、ほんとにお金なくて、近いうちに倒産するのでは?
そーなってからは、全債権者分のあなたで、ほとんどお金帰ってきませんので、乗り込んで現物でも回収しないと‥てなりますね
ありがとうございます。
ご返信遅れすみません。今日やっと3週間半ぶりに基本給が払われました。
まだ退職金残ってますが、本当倒産しそうだから、その前になるべく回収します。
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わたしは何も悪いことはしてないし、円満退職でしたよ。弁護士は実は去年も相談してますが、実際に依頼すると着手金とかありますし、最悪払われないかもしれないのに、さらにお金かかり、マイナスになるのは避けたいですからね。。なんとか払わせたいです。無給勤務させられるって無職より悪いです。
ああいう外国人は、日本から出て欲しいですね。やってること無茶苦茶です。