
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ご質問のケースは、テーブル、椅子ともに単独で資産性を評価することができます。
・飲食店が法人事業である場合:
テーブル、椅子ともに固定資産(減価償却資産)に計上できます。
また、テーブル、椅子ともに少額の減価償却資産なので、消耗品費に計上することもできます(=損金算入できる)。
つまり、法人の場合は、資産にするか費用にするかを選択することができます。
【根拠法令等】法人税法施行令第133条
・飲食店が個人事業である場合:
テーブル、椅子ともに少額の減価償却資産なので、消耗品費に計上しなくてはなりません(=必要経費に算入する)。
個人の場合は、選択の余地がないのです。
【根拠法令等】所得税法施行令第138条
No.1
- 回答日時:
>テーブル・椅子共に単独で移動できます…
移動できるかどうかではなく、1組 2組が全く違う模様・形になっても良いのかどうかです。
その 6台 + 36脚で 1組を構成するのなら、減価償却資産です。
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