
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
カーテン、ブラインド等の固定資産計上も必要と思われます。
その場合、部屋単位の計上となります。1枚の単価がいくら小額でも部屋全体で30万円以上では、固定資産の計上となります。皿、グラス類も同様です。
また、賃貸物件の場合、改装費は建物勘定となり、その建物の耐用年数に準じます。
No.1
- 回答日時:
法人でも個人事業でも小額資産の判定は通常1単位として取引される物の金額とされています。
ですから
<一対(テーブルと椅子のセット)>
とすべきでしょうね。
(少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定)
所得税基本通達 49 -39
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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