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会社の年末調整で配偶者の年収を195万で出したのですが、実際は209万でした。配偶者特別控除が受けれないと思うんですが、会社では年末調整の再計算が間に合わず、自分で確定申告しなければならないのですが、その際にはいくら納付しなきゃいけないですか?自分の年収は350万ほどです。すいませんが教えてください。

A 回答 (5件)

奥様の給与収入が195万円の場合の、貴方が受けられる配偶者特別控除額は60,000円です。


 奥様の給与収入が209万円になると、おっしゃるように貴方は配偶者特別控除を受けることができなくなりますので、貴方の所得控除額が60,000円減ります。
 
 貴方の給与収入が350万円であれば所得税の税率は5%です。
 したがって、 60,000×5%=3,000円 納付額が増えます。

 3,000円だけ来月の給与からひかれるべきだったというか、年末調整で還付金がでたとしたら、還付金が3,000円少なくなるはずでした。
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この回答へのお礼

助かりました

確定申告までまだ期間があり、色々調べてもわからず助かりました。ありがとうございました。ベストアンサーに選ばさせていただきます。
その他のみなさんもありがとうございました。

お礼日時:2020/01/24 13:39

No.2です。

小さな間違いがあるので訂正します。

==========================
【誤】

60,000×10%=6,000

所得税6,000円を追納しなくてはなりません。
==========================
【正】

60,000×10.21%≒6,100

所得税6,100円を追納しなくてはなりません。

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>195万で出したのですが、実際は209万…



「所得」に換算すると 1,183,600円と 1,281,600円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>配偶者特別控除が受けれないと思う…

あなたの合計所得金額が 900万以下なら、
取らぬ狸の皮算用の 1,183,600円だと 6万円の控除。
狩りの成果は 123万超えだったので控除なし。

>その際にはいくら納付しなきゃいけ…
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

6万円 × [税率] = [所得税の不足額]
[所得税の不足額] × 2.1% = [復興特別所得税の不足額]

税率は課税所得額による累進課税ですので源泉徴収票を見て
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
を計算して税率表と照らし合わせます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

このとき、[所得控除の額の合計額] は源泉徴収票の数字に 6万円を足します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございました。もう一ついいですか?仮に6000円追加納税だったとしたらその6000円は本来今月の給与から引かれるべき額だったのですか?
無知ですいません。

お礼日時:2020/01/24 13:19

妻の給与が195万円の場合、あなたが受けられる配偶者特別控除は6万円です。


209万円なら、あなたは配偶者特別控除を受けられません。

すると、確定申告する場合は、

60,000×10%=6,000

所得税6,000円を追納しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。初めての事だったので、、、助かりました。

お礼日時:2020/01/24 13:20

お話を聞いた感じでは、奥さんは元々扶養家族ではないですよね。



確定申告では配偶者特別控除の記入が破棄する書き直しという作業で、あなたが払わないとならない金額は何も発生しないのでは。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうなんですか?無知で何もわからないもんで。配偶者特別控除が何なのかも良くわかっていません。
少し安心しました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/24 12:09

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