性格悪い人が優勝

家(築年数57年)=借地権・土地は地主のもので家が故人祖父名義の家に、亡き父の後妻親子が20年以上住んでます。

これからも住み続けるという為に、相続登記(名義変更)をお願いしました。

後妻親子の答えは、NO=祖父名義のままなら、後妻親子にとっては、先々解体費を持たなく都合が良い為、計算があるんだと感じます。
※後妻の連れ子(息子)は、後妻の前夫の姓で亡き父の養子ではありません。

血族 →生存者
亡き祖父の娘 ・亡き父の子である 長女・長男・次男 =私は、亡き父の長女です。

頓珍漢だったらスミマセンm(__)m

①このまま後妻が、祖父名義の家に住み続けるなら、後妻とこちら血族の共有財産である祖父名義の家→相続人の1人である私の持ち分を、後妻に贈与させ贈与契約書に判を押して貰う事は出来ないでしょうか?
勿論、弁護士依頼するつもりです。

良く、夫婦で不動産を共有名義にすると離婚する際、相手に自分の持ち分を贈与させてる事を聞く為に質問させて頂きました。

以前、弁護士に相談したら、後妻がこのまま住み続けるなら、調停に持って行けば、後妻は調停委員に説得させるはず→ごねたら裁判になったとしても悪い結果にはならないと弁護士に助言されました。

血族達に伝えましたが、解体費用を払いたくは無い強い気持ちはあるけど、調停までは深く考えてません。ようは、現実味が無いし手間が面倒なんです。

失礼ながら叔母は高齢で耄碌してますし、長男は、世間知らずで後妻の連れ子と話を単独でしたそうですが、後妻の息子に、口だけの事で解体費は払うと丸め込まれて信用してしまってます。後妻の息子は、行政書士資格取得者です。=その道の職業ではありませんが、逃げ道を知ってます。

5年後、10年後に後妻家庭に解体費の300万が残ってる保証は無いし、後妻が死んだ後に後妻の息子に、相続放棄されたら全額こちら血族にまわり、こちら血族で争いになる事大なので、キチンとした形で、後妻に相続登記しか無いと思ってます。

長男に話しても、全く後妻と息子と縁が無いのに、口だけで惑わされてます。
叔母と長男は最悪に仲が悪いし、血族の話し合いは、間違いなくまとまらないナァ〜と感じました。

疲れたので、単独で抜けたいですが、↑に書いた①の事=可能なのでしょうか?
調停に持って行けば、一番簡単で近道は分かってますが、血族と同じ土俵に立てなきゃどうしようも有りません。

②何か他に方法は無いでしょうか?

こちらに質問するより、近日中に弁護士に相談が一番ですが、単発で予定が入ってしまって中々予約が取れません。
ご意見宜しくお願いしますm(__)m

A 回答 (7件)

このお話の要点は、


1 父が残した建物は、父の後妻に相続させる。
2 その建物を解体することになった際の費用は後妻にすべて負担させたい。
3 さて、どうしようか。
でしょう。

父の遺産分割協議において、遺産のうち建物を後妻に相続させる(※)。
その後、解体費用を請求してきたら「知ったことではない」と突っぱねる。
ここで過去に解体費用に充てることができる現金が相手に渡ってるはずだとか、ああだこうだと言うのは失策。
 証明できないような事実を持ち出して、相手に負担させるというロジックを採用するのは、話がグダグダになり泥沼化するだけだからです。

「あなたの物をあなたが解体したんだから、貴方が負担すべき費用です」
これは弁護士だろうが行政書士様が登場してこようと、当たり前の話です。
なぜなら「その建物を利用して利益を得てるひと」=「所有者」だからです。
建物処分権を持ってる人=所有者なのです。
所有者が自分のものを自由にできるのですから、他人様が口を出すことではありません。
所有者が自分のものを売って金にしたら、他人様が「いくらかくれ」と請求できるものではないように、所有者が建物を解体した費用を所有権を持ってない者に請求することなどは「法的に認められることではない」です。
仮にそんな訴訟を起こしても「あんたは、アホか」で受け付けもしてくれないのではないでしょうか。

所有権とはかように強い権利ですから、その逆手をとって、父上の残した家が欲しいという後妻には、のしを付けて差し上げてしまえばよろしい。
その上で「解体費?知ったことではない」で良いのです。

なお建物の底地は借地というのでしたら、建物には借地権が発生してます。
底地評価額の3割以上は建物所有権者が「取り壊しをするので、借地権を買ってくれ」と底地所有者に請求できます(このあたりは行政書士様が知ってるはず。専門外ですけど)。
こう考えると「取り壊し費用」は、この借地権の買い上げ額(大家が建物所有者に支払う)でまかなえてしまうかもしれません。

底地所有者にとっては、建物が無くなってしまえば、土地は更地になり利用価値が倍化します。
「取り壊し費用を出すから、建物を取り壊して、どこかに引っ越してくれ」という土地所有者も多いのですよ。

とにかく
「いままでに取り壊し費用程度のお金は渡ってるはずだ」と話の土俵に乗っていくのは悪手です。

「貴方の物を、売ろうとぶっ壊そうと知ったことではない」で良いんです。


遺産分割協議において「私は建物はいらない」と言うことは贈与ではありません。
一度自分のものになった上で「私のものだがあなたに上げる」というのが贈与。
単に「私はいらない」というのは、自分は相続権を主張しないというだけなので贈与ではないのです。
心情的には「私が貰う権利があった部分をあなたに上げる」という贈与的な意思がありますので、どうしても「私の分を贈与する」という表現をとりがちですが、法的には贈与ではありません。
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この回答へのお礼

3回目の回答どうも有り難うございますm(__)m

話の要点について、回答者さまが仰る1・2・3はその通りです。


>父の遺産分割協議において、遺産のうち建物を後妻に相続させる(※)。



この事についてですが、私の血族の意見がバラバラなので、遺産分割協議書も作れなく後妻に相続登記(名義変更)も出来ない状況です。=よって、後妻に家を相続させる事は不可能な事態です。今は後妻の名義になって無い。

>「あなたの物をあなたが解体したんだから、貴方が負担すべき費用です」


先ほども伝えたように、まだ、法的には後妻のものになってない状況なんです。相続登記も私の血族達が疎いので後妻に相続登記は済んでない状況ですが、後妻が祖父名義のまま住んでるだけでも、これを主張出来る立場という意味で宜しいのでしょうか?



>「取り壊し費用を出すから、建物を取り壊して、どこかに引っ越してくれ」という土地所有者も多いのですよ。

借地権の場合は、お言葉通り一般的にはそのような事が沢山あるらしいですね。

ですが、後妻親子が住んでる土地は、国の法に伴い地主にとっては利用価値の全く無い土地=建て替えも出来ない規則が有るらしいです。

一般道路から比べ崖の下にあるし、道も細いし、それだけ癖の悪い土地。

更地にされ後妻親子に出て行かれては、2代目地主にとっては固定資産税が5・6倍増し=年6万の後妻が支払う地代だけでも入ってくれば地主は特をしますから、地主に後妻は出来る限り家にいて欲しいと言われてるらしいです。
ただ、住んでるだけで後妻は祖父名義のままで、所有者でも何でも無いですが・・・。


>遺産分割協議において「私は建物はいらない」と言うことは贈与ではありません。


他の私血族=馬鹿な叔母や弟(長男)と携わらない形で、私自身単独で遺産分割協議は、できませんよね!?

だから、厄介で悩んでます。

セン◯ュリーで確認したら、癖の悪い土地で、解体する際車も入れず相場より、割り増しになる可能性大=300万越えです。

このまま後妻(73)が、何年生きるか知りませんが、物価も上がりますよね!?

祖父名義のままだと、法定相続人のままなので、私は、困るんです。

旦那や娘には迷惑かけれません

後妻妻親子には、解体費の相場が上がらないうちに出て行って貰いたいです

お礼日時:2020/02/03 02:13

弁護士に相談されるなら、私からいろいろアドバイスするほどではないでしょうが、


まずは、遺産分割協議を行って持ち分をハッキリさせましょう。
その際、持ち分はいらないと言えば良いです。
「いくらか持ち分を持ってください」と言われれば、「では家賃を今までの分も含めてください」と言いましょう。
遺産分割の効力は被相続人が亡くなられた時にさかのぼり、その間の収益も分割することになります。
そうすれば、家賃は払いたくないから持ち分は持ってもらわなくても良いといってくると期待されます。
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この回答へのお礼

つらい・・・

NO6回答者さま

沢山の質問文章の中から、私の質問文章に、回答頂きどうも有り難うございますm(__)m

先月から何度か弁護士事務所で相談してますが回答者さまの意見も、私にとっては大変有難い事で感謝しています!!

NO4回答者さまへのお礼文章に記載しましたが、私の血族の叔母と弟(長男)がそんな感じで視点がズレてます。

遺産分割協議=相続人全部集まらなきゃ話しにならないんですよね!?

教えて頂いた↓

>遺産分割の効力は被相続人が亡くなられた時にさかのぼり、その間の収益も分割することになります。
そうすれば、家賃は払いたくないから持ち分は持ってもらわなくても良いといってくると期待されます。

↑は、私、単独じゃ出来ないんでしょうか?勿論、弁護士さんと動向で・・・。

血族は、そんな感じで解体費用は払いたく無い強い気持ちは有りますが、ただ、ほっとけば逃れれると勝手に思ってるズレてる視点なので、私が説得しても、200%無理なんです。

NO5回答者さまへのお礼文章にも記載しましたが、後妻と連れ子(息子38)の状況がそんな感じな為に、絶対に解体費用は払いたく無いと言う強い気持ちが有ります。

今になって思えば、当時父が他界した6年前に解体費という名目で150万円取られてます。

ダラダラ5年間住み続けられ、尚且つ今さら出る気が無い=更に解体費を、祖父名義だから私達に支払って欲しい。→相続登記もしたく無いと言われると、解体費という名目で、150万円を騙して取られてた感覚になってます。

もう、150万円はいらないです。


回答者さまのご意見、本当に近道で、的確に近いと感じてますが、血族二人が(叔母・弟→長男)がそんな状況で、厄介です。


遺産分割協議書作成する際、印鑑証明等は、やはり本人じゃ無いと取り寄せ出来ないから、血族二人がそんな感じじゃ、いくらこちらが、弁護士さまにお願いしても無理かな・・・。!?


弁護士さまに、血族二人分(叔母・弟→長男)を代理して頂き、何とか私だけ単独で家から離れる方法が無いでしょうか?

旦那には迷惑かけれませんから、解体費の額が額だけに(300万+税)必死です。

馬鹿な血族に引っ張られて巻き込まれたく無いです。

お礼日時:2020/02/02 22:44

[私の持ち分を後妻に条件つきで贈与させたい]という意味です、とのこと。


地方による表現方法の違いなのでしょうか。贈与させたいという表現は違和感を感じます。
「私の持ち分を後妻に条件つきで贈与したい」の方が、分かりやすいように感じます。

遺産分割のとき「私もつ相続分は、彼女に相続してもらう」という事で、そのときに条件を付ける。
実はこれは相続分の決定をするさいに「身を引く」というだけの話で、贈与ではありません。

例えば、Xが死亡し、遺産をA、B、C、D各法定相続人で分けるときに、Aが「おれはいらないから、3人で分けてくれ」というのは、Aから他の相続人に贈与してるわけではありません。

「贈与する」いうなら、一度は自分の所有物になっている必要があるのです。
税務調査時に否認される「相続ではなく贈与税の対象」になる事例を挙げておきます。

上記のA、B、C、Dが遺産分割協議を整えて預金や不動産をそれぞれ相続を原因として取得したとします。つまり遺産分割協議後の所有権移動が確定したわけです。
そのうえで、Aが「俺がもらった預金が多すぎたようだ。Dに一部を上げる」とし、Dもこれを受け取ったとします。
これは「遺産分割のやり直し」ではなく「AからDへの贈与行為」として贈与税が課税される事になります。

要するに
1 遺産分割時の協議内容として、特定の相続人が遺産を受け取らず、他の相続人が遺産を相続した場合には「相続で財産を得た」ことになる。
2 遺産分割協議が整い、その後、特定の相続人が得た財産を、他の相続人に贈与するのは、「贈与により財産を得た」ことになる。

遺産のうち「後々解体費用が必要なだけの建物などいらない」というなら、相続しなければよいだけです。
「私はその家はいらないから、解体費用も請求しないでね」などと条件をつける必要性はないでしょう。
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この回答へのお礼

NO1回答者さまですね。

二回目の回答頂きどうも有り難うございます。

>私の持ち分を後妻に条件つきで贈与したい」の方が、分かりやすいように感じます。

仰る通りですね。回答者さまが正しいです!言葉の表現が誤解を与えてしまいスミマセンでした!

私達3姉弟の父が勤務中の事故で他界したのが、6年前= 後妻に自賠責保険が3000万おりました。
半分ずつ分担し、私達姉弟が1人頭500万ずつ貰いました。

後妻は、自賠責保険の1500万+他に父の生保200万+解体費として私達の取り分から150万差し引いてます。総額=1850万

私達姉弟の何倍も手にし、その上父が亡くなった当時、すぐ解体し出てくというので150万渡しましたが今日に至るまでダラダラ。

解体費を全うしてくれるなら、まだしも、祖父名義のままにして、今更解体費は払えないは、預金も多額に持って行き酷いと思ってます。

うかつだったのが、当時私が入院中だった為に、現金の受け渡しを 全て弟(長男)に任せた為に、遺産分割協議書を作って無かった事が、悔やまれます。

退院してから、弟に突っ込みましたが150万後妻が解体費で持って行ったので大丈夫だで、私も流されてしまいました。


お聞きしたい事が有ります

>遺産のうち「後々解体費用が必要なだけの建物などいらない」というなら、相続しなければよいだけです。


これは、後妻が亡くなったらの話しでしょうか?それとも、後妻が生きてる時に、今更ながら遺産分割協議書を作成し進めた方が良い話しでしょうか?

NO4回答者さまへの、私のお礼文章を参考にして頂ければですが、血族二人(叔母・弟→長男)がそんな感じですから、遺産分割協議書すら二人の協力が無いと作成出来ない事態でどうにもなりません


後妻に私の持ち分を条件つきで贈与したい= ダメなんですね!?

やはり、後妻の連れ子(息子38)が、行政書士の資格取得者なので、叔母と私の弟(長男)の馬鹿な性格を分析され、仕組まれましたかね?


仕組まれたけど、諦めた方が良いでしょうか?

馬鹿な叔母と弟なので、後々血族に解体費が回って来た際、誰が解体費を多く出す等、争いになるのが予測出来る為に予防したかったのですが・・・。

主人に迷惑はかけられませんし、
何とか、私一人 単独で家から縁を切りたいです。
どうすれば良いのでしょうか?

お礼日時:2020/02/02 22:04

ご質問文の内容からすると、下記図のようなご関係だと思われます。


質問者さん一人だけの持分を贈与しようとしても、後妻は受けようとしないと思います。
むしろ、お願いするなら名義変更(相続登記)のほうがスジだと思います。
最悪、相続登記しないし、これからも住み続けるということなら、相続割合分の家賃は請求できると思います。そして、仮に建て替えするなら、その解体費用までは血族側では負担しないと言えると思います。この線で弁護士さんにご相談されてはどうでしょう。
もし、解体後どこか別のところに住むつもりなら、まあ300万円の負担なら相続割合に応じて払ってもいいかもしれませんが、住み続けていた期間の家賃相当は割り引いてもらうというのはどうでしょう。
「後妻の住んでる家について、持ち分を後妻に」の回答画像4
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答有り難うございますm(__)m

ご意見頂いたように、本当に後妻に相続登記(名義変更)が筋ですよね!?

以前、3ヵ所の弁護士に相談に行きましたが、3人の弁護士全て、回答者さまが仰るように、後妻が今後も家に住むなら相続登記するのが、筋と仰ってました。

建て替えの件ですが、土地柄の影響で建て替えも、増築もリフォームも出来ない規則になってます。

良く分からないのですが、4メーター道路がナンチャラとかの理由で・・・!?!?

持ち分は、●叔母が2分の1●後妻が4分の1●私・弟(長男)・弟(次男)が12分の1と弁護士に聞きました。

後妻に筋を通して、相続登記させる為には 説得じゃ無理なので、調停へ持って行くしか有りませんが、叔母と弟(長男)が、解釈する力が無い為にどうにもなりません。

叔母(70)は、昔からズレた人でしたが、耄碌が始まってる為に、更にハイパワーマックス。自分の立場が一番法定相続人の持ち分が多い事も理解してません。自己保身で、コロコロ話が変わる振り回されるタイプ。

叔母は、あの家に関係無いから解体費の請求が来ても、ほっとけばそれで済むと思っています。法定相続人である以上関係無くないんだけど現実が全く理解出来きません。

弟は、弟でキチンとしなきゃ自分に振りかける事も、やはり理解できず現実逃避型で話しになりません。私の番号も着信拒否にしてますし、LINEもブロックされてますから・・・。

私1人が動いた所で、協力がなきゃ調停も無理なので、違う観点で、私の家の持ち分を単独で後妻に贈与を勝手に考えてしまいました。

お聞きしたいのですが、宜しくお願いしますm(__)m
①私の持ち分を家賃として後妻に支払って貰う際も、結局↑の頓珍漢な血族を絡めなきゃ単独では手続きを進められないんですよね!?

②家はボロ屋で、資産価値0円ですが、そんなボロ屋に私の持ち分(12分の1)の家賃金額って割り出せるのでしょうか?

血族達とは、間違いなく話は進められません。幼稚園児に説明してるレベルで、頭のネジが外れてるレベルですから。

↑二人=解体資金を払いたく無い気持ちは、強いんですけど・・・。

関わりあってると疲れちゃうので、1抜けたいです。

③私の持ち分を後妻に贈与させたい場合、↑の二人を絡めないで、弁護士に代理して頂き、調停起こす事は可能ですか?

お礼日時:2020/02/02 21:09

>叔母は高齢で耄碌してますし、長男は、世間知らずで後妻の…



この種のお話は、誰かに見た縁戚関係なのかを統一しないと、他人にはさっぱり分かりません。

あなたを中心に書いているとしたら叔母は分かるとして、長男って誰の長男ですか。
長男ではなく「長兄 (弟か?)」、後妻ではなく「継母」なんじゃないのですか。

>相続人の1人である私の持ち分を、後妻に贈与させ贈与契約書に判を押して貰う事は出来ない…

できないかって、他人ができるできないを判断できるものではありません。
贈与は双方に「あげる」「もらう」の合意があれば成立するのです。
ご質問文からは、あなたに「あげる」意思はある一方、継母が「もらう」とは言わないと読めます。
これでは継母を説得する以外に、贈与を成立させる方法はありません。

と言うかその前に、

>故人祖父名義の家に、亡き父の後妻親子が20年以上…

祖父と父が旅立った順序次第では、継母も祖父の法定相続人の 1人になりますよ。

祖父が先に旅立ち父がそのあとなら、父の相続分の 1/2 は継母のものです。
これを二次相続と言います。

父が先で祖父があとなら、継母に祖父の相続権は全くありません。
継母の連れ子と父が養子縁組していたのなら連れ子に代襲相続が発生しますが、そうではないのですね。

>故人祖父名義の家に、亡き父の後妻親子が20年以上…

家賃を取ることは考えていないのですか。
将来の解体費よりも、これまでの20年間そして今後とも、ただで住まわさなければいけない道理はどこにもないですよ。
継母以外の共有者はそれぞれ自分の持ち分に相当する家賃を請求すれば良いのです。

>疲れたので、単独で抜けたいですが…

決断が遅すぎましたね。
父の旅立ちから 3ヶ月以内に相続放棄すれば良かったのですが、3ヶ月ははるかに過ぎているようですから今となってはどうしようもありません。

とりあえずいますべきことは、

1. 継母に祖父の相続権があるのかどうかはっきりさせる
2. これまでの 20年分はご破算にするとしても、今後は家賃をいただきたいと継母に言う
3. 家賃の話を持ち出せば、将来の解体費も自ずと意識されてくる

辛口を失礼しました。
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この回答へのお礼

回答有り難うございますm(__)m

辛口では無いですよ!!
教えて頂けて助かってます。

長男とは、亡き父の息子=つまり、私の弟です。文章が分かりにくくスミマセンでした。

教えて頂いた1・2・3 の事、弁護士に相談してみます。

前回、弁護士に相談した時は後妻は4分の1の権利があるとは聞いてはいます。

お礼日時:2020/02/02 19:55

>血族 →生存者


>亡き祖父の娘 ・亡き父の子である 長女・長男・次男 =私は、亡き父の長女です。
「生存者」ではなく、祖父の法定相続人をすべて調査します。
法定相続人全員で、法定相続割合で相続登記を行い、後妻の家屋の使用料を請求する。
法定相続人間でもめた場合には、弁護士に相談した内容を伝え協議する。
狭義がまとまらない場合には、反対した者に自分の持ち分を引き受けるように交渉する。

長男、次男に子供がいれば、いずれあなた方がこういうマイナスの遺産を相続する可能性があると説明し、協力を求める。
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この回答へのお礼

回答有り難うございますm(__)m

教えて頂いた内容を読みましたが、法定相続人同士でもめ合い、話がまとまらなかったら後は弁護士に間に入って貰い話をまとめて貰うしか無いでしょうか??

法律に無能な私の弟(長男・48才)は、いずれ自分達の子に振りかける事を全く分かってません。

叔母も叔母で、耄碌の影響もありますが、頓珍漢です。

↑の二人は、解体費の請求が来ても、ただ、ほっとけば良いと思ってます。

後妻に相続登記(名義変更)しか無い!と私が言ってるにも関わらず、私が大袈裟に騒いでるくらいしか思ってませんから・・・。

こういう場合、弁護士に相談すれば、何んとか話しをつけて頂けるのでしょうか?

↑の血族二人が、先々自分達に振り掛かる問題を全く理解してない馬鹿なので。=巻き込まれたくは有りません。

お礼日時:2020/02/02 19:49

亡き夫の遺産である建物を相続したくないという配偶者がいる。


理由は、ちと不明。
住んでおれれば良く、所有権まではいらないのでしょう。

贈与契約は「私のものを上げる」と言うAと「はい、貰います」というBがいて成り立ちます。
相続権があるのに、いらないという人でしたら、上げると言っても貰わないでしょう。
つまり「贈与契約は不成立」になります。

なお「贈与させる」と表現されてるので、もしかしたら
「Bが相続権を有する共有分をAに贈与する」
つまりBがAに贈与することを、贈与させると言われてるのでしょうか。
「あなたの持ち分を私に贈与してくれ」と言えるかどうか、と言う質問でしょうか。

表現の問題なのですが「贈与させる」に「?」「誰が誰になにを贈与させるのだ」と疑問を感じました。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

私の持ち分を後妻に条件つきで贈与させたいという意味です。

お礼日時:2020/02/02 19:25

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