消費税の更正の請求を行いますが。消費税が10,000円還付されます。
この場合、税込経理でしたから、租税公課に消費税額が50万円計上されているので、
法人税は修正申告を行うことになりますが、この場合、
10,000円を別表4で加算処理するかと思うのですが、留保で大丈夫でしょうか?
また、別表4で留保とすれば、別表5(1)の検算が合わなくなります。
別表5(1)に租税公課過大計上として増10,000円と記入するべきなのでしょうか。
このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答お願い致します。
No.2
- 回答日時:
留保でなく流出で処理しますので、5表には影響を与えません。
おっしゃってる差異発生そのものが無いのです。
流れ
1 消費税の更正請求
2 更正されて還付される
3 普通預金 10、000 / 雑収入 10、000
4 消費税還付年度の法人税修正申告書の提出
別表4にて調整しますが、流出で処理します(※)。
損金不算入額の増(消費税の更正減)です。
流出なので、別表5は無関係です。
※
法人税、法人住民税は損金不算入でも留保項目にすることになってますが、消費税納税額は損金ですから、留保項目にしないのです。
損金不算入扱いの租税公課については、納税準備金を取り崩して納付したかどうかで、その後の経理処理が違います。
何らかの備忘をして「違ってるところを把握できるようにして」おく必要があるので、留保項目として別表5に示すようにするわけです。
この辺りは税務当局は「実は、どうでもええんですよ」って処なんですが(別表5が違っていても税務署から連絡は来ません。損益計算だけがあっていれば良い立場だからでしょう)、申告書を報酬貰って作ってる専門家はきちんと合わせます。
No.1
- 回答日時:
納税した消費税は損金経理されてるはずです。
更正により還付される消費税は、入金時点で雑収入となります。
従って、更正の請求が認められる事で法人税の修正申告をするさいには、4表では流出になります。
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ご回答ありがとうございます。
更正により還付金が入金されると、雑収入に計上しますので、
その時点で差異が解消されるのではないかと思ったのですが。
そうではないのですか。
修正申告時に別表4で加算処理を行った時点で、税務と会計に差異が生じ、
後日、還付された年度では会計で雑収入に計上し別表で減算処理を行わなければ
会計と税務の差異が解消されるのではないでしょうか?
お忙しいとは思いますがご回答よろしくお願いします。
再度のご回答ありがとうございます。
流れの確認なのですが、
1 消費税の更正請求と法人税の修正申告(訂正は租税公課に消費税を過大計上してるので)
2 更正されて還付される
3 普通預金 10、000 / 雑収入 10、000
4 消費税還付年度の法人税確定申告(修正申告書ではなく確定申告ではないでしょうか)
この流れでも留保ではなく社外流出なのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。
私の説明の仕方が悪かったようです。申し訳ございません。
流れは、
1 令和元年12月に法人税・消費税の確定申告
2 「消費税の更正請求」と「法人税の修正申告」(訂正は租税公課に消費税を過大計上してるので)
3 更正されて還付される 普通預金 10、000 / 雑収入 10、000
そして、次回の決算(令和2年12月)で
4 法人税確定申告
この場合に、2の修正申告で会計と税務に差異が生じ留保となり、
3で還付を受けたら差異が解消されるので、4の確定申告で減算・留保となるのかと
思ったのですが。
お忙しいとは思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。