No.5ベストアンサー
- 回答日時:
必ずしも社会保険労務士の力は要らないと思います。
それよりも、たいへん細かく丁寧に注意事項が記されている診断書記載要領(精神の障害用)といったものが日本年金機構のサイト上にありますから、お医者さんはもちろんのこと、あなたも知っておくと良いのではと思います。
なぜならば、審査が厳しくなった、というよりも、どのように障害認定基準を適用するのか、といったことが明確化されたからです。
この適用の方法を定めたのが等級判定ガイドラインで、とにかく、いかに的確に診断書が書かれるかというのが大きなポイントになってきます。
障害状態確認届(更新時診断書)も診断書の一種ですから、きちんと書いていただかないといけないのは同じことですよ。
○ 診断書記載要領や等級判定ガイドラインが公開されている所(日本年金機構のサイト)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
(= https://bit.ly/2wbAodn)
てんかんや解離性障害のことは、前回(かなり以前の別のQ&A)、あなたとかなり丁寧にやり取りしたはずですが、てんかんと診断するにはきわめて矛盾した症状が出ていたために身体表現性障害・人格障害の疑いがかかった、と述べたと思います。
解離性障害も身体表現性障害と同じく、人格障害の1つです。
しかし、経過を追ってゆくうちに、人格障害だと思われていた諸症状が、実は知的障害ないしは発達障害から生じている可能性が濃厚になった‥‥。
それがいまの時点の診断だと思います。
実際、知的障害や発達障害に対して青年期に適切な対応がなされていないと、重い人格障害のような諸症状が出ることはしばしば見られます。自殺企図もそうですよ。
ですから、ただ単に「過去の症状の見た目の重さのために知的障害や発達障害が診断されなかった」といったことではないと思います(長い経過を追ってゆかなければ、真の根っこ[知的障害や発達障害のせいだったということ]がわからなかったということ。)。
いままであなたが受けていた障害年金が、仮に「てんかん」を理由としたものであっても、精神の障害による障害年金は、診断名が変わればその診断名に沿った基準で考え直すだけですから、「精神の障害である」ことそのものは変わりません。
簡単に言えば、「精神の障害である」から障害年金を受けているが、その根拠となる診断名が変更されることになる、とだけお考えになって下さい。
以上です。
これ以上は、医師や年金事務所・社会保険労務士にお聞きになっていただくようにお願いします。
このご質問への回答は、今回で終わります。
度々何度も回答をくださり 有り難うございます。
>必ずしも社会保険労務士の力は要らないと思います。
正直、労務士さんへの報酬が負担だったので、安心しました。
>たいへん細かく丁寧に注意事項が記されている診断書記載要領(精神の障害用)といったものが日本年金機構のサイト上にありますから、お医者さんはもちろんのこと、あなたも知っておくと良いのではと思います。
>障害状態確認届(更新時診断書)も診断書の一種ですから、きちんと書いていただかないといけないのは同じことですよ。
現在の精神科医の主治医は傷病は発症をした順番に書かないことを知っているので、多分細かい注意事項は大丈夫だとは思うけど、以前の苦い経験(私をちょっとだけ診た精神科医に障害者年金の診断書を書いてももらったら、傷病順や内容に違和感があった)があるので、しっかりと心得て私も調べた上で、医師に診断書を書いてもらう依頼をします。
>てんかんと診断するにはきわめて矛盾した症状が出ていたために身体表現性障害・人格障害の疑いがかかった、と述べたと思います。
>解離性障害も身体表現性障害と同じく、人格障害の1つです。
しかし、経過を追ってゆくうちに、人格障害だと思われていた諸症状が、実は知的障害ないしは発達障害から生じている可能性が濃厚になった‥‥。
それがいまの時点の診断だと思います。
確か、診断にばらつきがあると、指摘された記憶が有ります。てんかんはボーダーラインです(百回けいれんを起こしたら、一度はてんかんが含まれる可能性があると、診断された)。そのため傷病には書けないけど、薬を服用してもらうと、入院していた時の受け持ちの医師と、現在の精神科医の主治医に言われました。
>簡単に言えば、「精神の障害である」から障害年金を受けているが、その根拠となる診断名が変更されることになる、とだけお考えになって下さい。
なるほどです。分かりました。
これまで長期にわたり回答をくださり、本当に有り難うございました。最後になりましたが、過去の交流を覚えていてくださり、嬉しく思っていました。
No.4
- 回答日時:
あなたは、精神障害者保健福祉手帳では、知的障害(精神発達遅滞)ないし発達障害(広汎性発達障害)だとされているのですね。
ご存じかとは思いますが、根拠法令も障害認定基準も全く別物なので、精神障害者保健福祉手帳と障害年金とは、直接の関係はありません。
ただ、実際の状況として、障害年金のほうでも知的障害や発達障害という診断名に変えたほうがより適切だといった場合には、障害年金の診断書(いわゆる「更新のときの診断書」で結構です)で「そのように診断名を変更します」といったことを書き添えるなどして、新たな診断名(変更された診断名=知的障害ないしは発達障害)として提出すれば結構です。
いずれにしても、こればかりは医師が判断することですから、相談なさってみることですね。
さて。
知的障害は、20歳前ないしは生まれつきの障害となっています。
このときに、知的障害 ⇒ うつ病 というように病気が進んだときでも、同一の障害として「知的障害」という取り扱いになります。
発達障害のときもやはり同様です。
一方、身体表現性障害 ⇒ うつ病 のとき。
そもそも、身体表現性障害が認定対象外の病気ですから、結局は、うつ病を見ます。
ところが、あなたの場合には、知的障害や発達障害を持っていることが強く疑われるので、障害年金の上では先ほど書いたことと同じで、結局は「知的障害」ないしは「発達障害」にしかなりません。
この逆であっても、身体表現性障害が認定対象外なのですから、やはり、「知的障害」ないしは「発達障害」という取り扱いにしかなりません。
要は、知的障害や発達障害をあらかじめ持っていた、という場合には、あとから精神疾患が生じても、それらの精神疾患を別に分けずに知的障害や発達障害の中に含めてしまう、といったイメージになります。
気分循環症というのは、一時的な抑うつ状態が「うつ病ほどひどくもなく長期でもないが、比較的ある程度の長さを保って繰り返される状態」をいい、うつ病ではありません。
一時的な気分の落ち込みがややひどい、といったイメージであって、寝たきりに近いほどの状態(重度のうつ病ではそうなります)に至ることは、きわめて稀(まれ)です。
書かれている文字のとおりで、気分が変動しやすいけれども落ち込み切った状態にはならないのです。
このような状態はうつ病でもなく、かといって抑うつ状態ともいいがたいので、一般には認定されません。
神経症の一種だと考えられているためでもあります。
ということで、結論としては、何度も言いますが、やはり、知的障害や発達障害だという判断を前面に出していただいて、医師ともよく相談の上、障害年金のほうをどうにかする(いわゆる「更新」の時の診断名変更)ということが望ましいのではないか、と思います。
以上のことは、回答 No.3 でお示しした http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf でも触れられていますので、むずかしい内容だとは思いますが、もう1度目を通していただくと良いでしょう。
度々回答 有り難うございます。
前回の更新時の診断書の記入は、現在の精神科医の主治医ではなく、現在の精神科医の主治医は次回の更新時の診断書に、記入していない傷病(広汎性発達障害、精神発達遅滞)を書いてくれるとは言ってくれたので、一安心していました。
でも最近。審査が厳しくなってきていると聞いて、現在の精神科医の主治医からの『記入』だけで良いのかと、不安に思いました。でも現在の精神科医の主治医だけで良いのですね(労務士さんの力がいるという意味)。
以前、ほぼ寝たきり(移動は引きずられて)で、ろくに食事も出来ない状態(薬の服用のため、無理やり一口食べさせられていた)の時に、てんかんor解離性障害で入院しました。退院後もほぼ寝たきりで、数ヶ月後に自殺を図って再度入院しました。その時は気分循環症とは診断されていないので、診断された時や現在の精神科医の主治医の説明でも意味が分からずにいました。
勝手にてんかんや解離性障害、自殺のほうが症状が重いので、これまで診断されていないだけなのだろか?と、思っています。
私はこれまではてんかんで、障害者年金を受けていたと聞きました。今後も、障害者年金の受給が可能だったとしても、傷病は発達障害or精神発達遅滞に変わる、ということですよね。
またうつ病を発症していたとして、現在の精神科医の主治医がうつ病と診断したとしても、障害者年金の受給の傷病は、発達障害or精神発達遅滞ということですよね?
No.3
- 回答日時:
発達障害という判断が後からなされたときには、診断名変更という扱いとなって、発達障害として扱います。
つまり、あくまでも発達障害でしかなく、うつ病としての症状があっても、単独のうつ病とはされません。
一方、知的障害という判断が後からなされたとき。
知的障害は生まれつきの障害とされるので、あくまでも知的障害でしかなくなります。
うつ病としての症状は、あくまでも知的障害の2次障害とされ、単独のうつ病とはされません。
詳しくは、http://www.shogai-nenkin.com/chiteki-heizon.pdf に示されています。
厚生労働省からの見解で、日本年金機構が通知している内容です。
抑うつ状態とは、正常な人であっても時折感じることがある「一時的な気分の落ち込み」を言います。
うつ病や、双極性障害(そううつ病)での「うつ」は、そのようなものではなく、長期に亘ったり、周期的に繰り返されたりするものです。
したがって、「うつ」という文字が双方に含まれてはいますが、病態(長期性・周期性の有無)から見ると、両者は別物です。
てんかんについては、服薬をしてもなお、一定以上の回数・強い程度の発作が見られることが大前提で、脳波に明らかなてんかん波が存在していることも必要です。
あなたの状態はそうではないと思われるため、てんかんを障害年金の対象にすることは、あなたの場合はできません。
以前のやり取りから察するに、私は、発達障害あるいは知的障害だという見解のほうが妥当だと思います。
現医がお考えになっているとおりだと思います。
このあとは、あれこれ考えてもなるようにしかなりませんから、まずは医師にまかせて下さい。
あなたのような状態のときには、以前にも言いましたが、正直言って、余計な知識は、かえって誤った判断のもとになります。流れにまかせていただきたいと思います。
何度も回答 有り難うございます。
本来は補足欄に記載することも、お礼コメントに記入するご無礼をお許し下さい。
私はすでに広汎性発達障害、精神遅滞と診断されて、精神保健福祉手帳の診断書には記入されているけど、障害者年金の診断書には一度も記入されていない状態です。これは現在の精神科医の主治医に、相談するだけで良いのでしょうか?
ご存知の通り、私は理解力が劣ります。
発達障害を発症後、または精神遅滞と診断された後にうつ病を発症した場合も、傷病は変わらないと言うことですね。
では今回初めて疑われた身体表現性障害を発症後、うつ病を発症(もしくはその逆)の場合は、どうなるのですか?
今回、身体表現性障害が神経症の障害とは知らず、神経症だから対象外だと思いました。
>抑うつ状態とは、正常な人であっても時折感じることがある「一時的な気分の落ち込み」を言います。
理解しているつもりです。例えば「最近はずっと天気が悪くて憂うつだ」ということだと、思っています。憂うつな気分が長期に渡って続くと、うつ病となるのでは?と思っています。私は小児科医の主治医の後に、ちょっとだけ診てもらった精神科医から気分循環症とは診断されました。その精神科医に障害者年金の診断書を書いてもらえるか頼んでみた時。小児科医の主治医のこれまでの診断があるので大丈夫と言われて安心して提出した後、小児科医の主治医とあまりにも異なる診断書だったので、不安になりました。
転院してその診断書を今の精神科医の主治医に見せた時は何も言わなかったけど、更新が出来たと言ったら、良くあの診断書で更新出来たと驚いていました。その時に気分循環症について質問すると、うつ病の一歩手前と説明されています。
>てんかんについては、服薬をしてもなお、一定以上の回数・強い程度の発作が見られることが大前提で、脳波に明らかなてんかん波が存在していることも必要です。
てんかんについては入院時の脳波検査にてんかん波が現れなかったことや、これまでも脳波検査でもてんかん波が現れていなかったので、すでに今回は傷病からは外すとの説明を受けています。でもてんかんはグレーだけど持っている可能性があるので、精神科医に薬は飲むようにと言われています。
>現医がお考えになっているとおりだと思います。
私もそう思っています。
No.2
- 回答日時:
勘違いしてほしくないのですが、抑うつ状態とうつ病ないし双極性障害は、イコールではありません。
全く別々のものである、と考えて下さい。症状の経過などもぜんぜん違います。
つまり、ただ単に抑うつ状態というだけでは、障害年金の対象にはならない場合が多々あります。
また、解離性障害や身体表現性障害というのは、神経症や人格障害の範囲になるために、障害年金の対象とはされません。
うつ病だという診断がなされないかぎり、一般論で言って、障害年金の受給はきわめてむずかしいと言わざるを得ません(というよりも、可能性はかぎりなくゼロだと思います。)。
はっきり申しあげて、可能性がないものにこだわっていても、先には進まないと思います。
考え方が甘い、と言わざるを得ないものがあります。あきらめることも大事ではないでしょうか。
また、前回(かなり前)、知的障害や発達障害の可能性も示唆しましたが、あれ以来、そのことは検討してはいないのですか?
再度の回答 有り難うございます!
実は締め切ったと思っていて、回答はないと思いながら見たので、とても驚いています!
抑うつ状態と躁状態は異なる傷病。双極性は抑うつも躁もあり、治療が異なると理解しているけど、違いますか?
すでに診断されているけど障害者年金の診断書には記載されていない、知的障害(医学的には精神遅滞?)や広汎性発達障害は、現在の精神科医から同じ見解なので、次の更新の診断書に記入してくれると、言われました!
でもてんかんは、脳波にてんかん波が長い間出てないことや、去年の入院でもてんかん波が診られなかったので、傷病に書けないとボーダーラインなので、薬は飲むように言われています。
No.1
- 回答日時:
身体表現性障害は、神経症の範囲とされます。
障害基礎年金や障害厚生年金では、神経症の範囲とされる傷病は、原則として、認定の対象にはなりません。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準でも、次のように定められています。
「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。」
つまり、ただ単に「身体表現性障害」とされただけでは、まず、認定されることはありません。
ただし、国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、認定対象となる精神の障害を、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」に区分しているので、その精神障害の症状(臨床症状)としてこれらの精神障害だとするほうが明らかに適切である場合に限って、神経症ではなくこれらの精神障害として請求することで、障害年金が認定される場合もあります。
このことについても、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められています。
以下のとおりです。
「その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。」
要するに、神経症(身体表現性障害はその1つ)ではなく、明らかに統合失調症や気分(感情)障害[うつ病や双極性障害など]である、とされた上で、かつ、診断書上のICD-10コードでも統合失調症や気分障害としてのコードが付けられて初めて、障害年金の請求につながります(必ず認定される、というわけではありません。念のため。)。
身体表現性障害のみでは、早い話、詐病とされます。
ヒステリーとも言い、自分の気持ちだけでことさら大げさに症状を表現してしまう障害なので、著しく信頼性に欠けてしまう(言い替えると、病気に見せかけているだけなので、病気ではないとされます。)のです。
ですから、この診断のみでは、まず障害年金の認定にはつながりません。
統合失調症ないしは気分(感情)障害とされるかどうかが分かれ目、ということになりますので、医師の判断にしたがって下さい。
というよりも、かなり以前ですが、あなたの同様な質問にお答えしているはずです。あいかわらず、わかっておられないようで残念に思います。
また、著名な小児科医がどうのこうのとも話しておられましたが、「そんなことは関係ない」とも釘をさしたはずですよ。余計な情報は一切要りません。
詳しい回答 有り難うございました。
昨年精神科に入院した際。受け持ちの医師からは解離性障害と診断されたけど、その時の教授から、解離性障害ではないと思う。と、言われたので、機会があって受け持ちの医師に、疑った傷病があるか訪ねたところ、身体表現性障害という傷病を疑ったけど前の教授が私を解離性障害と診断したので、解離性と診断したと言われました。
亡くなった小児科医やちょこっと診てくれた精神科医からは、何年にもわたり抑うつ状態とは診断されていて、現在の精神科医にも抑うつ状態とは診断されているので、昨年の入院時の精神科の受け持ち医師と教授の言葉と私や両親が障害者年金受給を望んでいることを、現在の精神科医に伝えたところです。
現在かなりのうつ状態ですが診断は医師が行うことなので、精神科医にはうつ病と診断されてはいないので、今後も今の精神科医に相談して行きます。
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