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副業の確定申告について
私は妻子持ちのサラリーマンですが副業でアルバイトを(約24万)しているので確定申告をしなければならないのでアドバイスをお願いします
確定申告書の記入欄についてですが年末調整で生命保険や地震保険また配偶者控除を行っているのでその欄には記入はしなくてよいのでしょうか?未知ですみませんがよろしくお願いします

A 回答 (3件)

回答したような気がしますが、再投稿します。


重複の場合は、ご容赦下さい。

>その欄には記入はしなくてよいのでしょうか?
★合計額以外の記入は省略できます。

下記のP13あたりをよくご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …

確定申告書Aなら
第一表の⑥~⑮の記入は省略できます。
第一表の⑯に、
源泉徴収票の『所得控除の額の合計額』
を転記します。
第ニ表の⑥~⑭の記入は省略できます。

確定申告書Bなら
第一表の⑩~⑳の記入は省略できます。
第一表の㉑に、
源泉徴収票の『所得控除の額の合計額』
を転記します。
第ニ表の各所得控除の記入は省略できます。

但し、どちらも第二表の
〇所得の内訳
給与 支払者名 収入金額 源泉徴収税額
は、必ず記入して下さい。
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この回答へのお礼

詳しいご回答で大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/21 23:18

おはようございます。





◇年末調整で生命保険や地震保険、配偶者控除を行ったとしても、申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の欄には、それぞれ個別に記入しなくてはなりません。まとめて合計額を記入することはできません。



◇しかし、第二表の「○所得から差し引かれる金額に関する事項」の欄には、

A。書類方式の確定申告では:

(a)申告書に源泉徴収票を添付する場合:
年末調整で行われた生命保険、地震保険、配偶者控除の金額をそれぞれ個別に記入する必要はありません。「源泉徴収票のとおり」とまとめ書きすればOKです。(それぞれ個別に記入しても構いません)

(b)申告書に源泉徴収票を添付しない場合:
年末調整で行われた生命保険、地震保険、配偶者控除の金額を、もう一度、それぞれ個別に記入しなくてはなりません。

B。eーTax方式の確定申告:

eーTaxの場合は源泉徴収票を提出しないので、年末調整で行われた生命保険、地震保険、配偶者控除の金額を、もう一度、それぞれ個別に記入しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂きありがとうございました。助かります。

お礼日時:2020/02/21 23:18

>年末調整で生命保険や地震保険、配偶者控除を行っているのでその欄には…



サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、前払い済みの所得税との差を 3/15 までに納める制度のことです。

したがって、年末調整に折り込んだ各種の「所得控除」ももう一回書き込むのが基本です。

ただ、(20) の合計欄のみ記入して、あとは「源泉徴収票のとおり」とメモ書きしておくことも便宜上認められています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
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この回答へのお礼

初歩的な質問に詳しいご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2020/02/21 23:20

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