以前、住民税が130万円、所得税率33%でふるさと納税限度額を見積もって頂いたところ、
45万円ぐらいとの回答を頂きました。
①所得税率33%で所得税が約15.1万程軽減される。
②寄附金税額控除が45万の10%の約4.5万程軽減される。
③ふるさと納税特例税額控除が約25.2万程軽減される。
②+③計29.7万の住民税が軽減される。
ということで、実際に令和1年のふるさと納税を45万円ほど寄付し、
令和1年の確定申告を済ませると、所得税が計算通り、約15万ほど軽減されました。
次に、令和2年の住民税が29.7万円軽減されているなら、130万円(控除前)→100万円(控除後)に
なると考えています。
令和2年もふるさと納税限度額は、前年度と同じく45万円と考えてよろしいものなのでしょうか?
それとも、住民税が100万円と控除されてるので、ふるさと納税限度額も下がるものなのでしょうか?
このあたりの仕組みがよく理解できておりません。
前提として、令和1年と令和2年(予定)の所得総額は同額です。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
それは、ふるさと納税の仕組みというか、税金の制度の話に
なります。
令和元年分の所得に対し、
今回の確定申告で、所得税を納税。
推定納税額280万が265万になった
→15万軽減
※昨年納税した予定納税分を含みます。
この確定申告書がお住いの役所に周り、
住民税が計算され、6月より納税となります。
推定納税額130万が100万になるでしょう。
→30万軽減
というわけです。
令和元年分の所得に対する納税などはここまでです。
※国民健康保険料は住民税と同様な流れです。
ですから、今年分のふるさと納税には、
今年分の所得で限度額も計算されるので、
昨年分の所得や住民税で影響されることは
ありません。
逆に言うと、今年の所得によって、
ふるさと納税の限度額は変わります。
●今年も1300万の課税所得があるなら、
●同じだけ、ふるさと納税ができます。
しかし、自営業ですから、事業所得には、
売上や経費で、ブレがあるでしょうし、
★今年から税制改正があり、基礎控除が
★10万増えていたりします。
※1300万の課税所得から言えば、誤差ですが...。
あなたの場合のふるさと納税限度額の計算方法としては、
課税所得×住民税率10%×限度額率20%
=ふるさと納税特例限度額
例)1300万×10%×20%=26万
ふるさと納税特例限度額÷57%
=ふるさと納税最適額
例)1300万÷57%≒45.6万
といった感じで、最適額を求めます。
課税所得が大きく下がったり上がったりしたら、
この簡易計算はあてはまりませんのでご注意ください。
>今年分のふるさと納税には、今年分の所得で限度額も計算されるので、
昨年分の所得や住民税で影響されることはありません。
よく考えるとそうですね。理解できました。
ありがとうございました。
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