
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合、
e-Taxで確定申告書B第二表に「措置27」と記載するには、どのようにすればよいのでしょうか。
画面の指示通り入力し、結局記載するできないまま提出までいってしまい、
結局今年提出する昨年の分は、後からペンで書いて紙でも提出したのですが、
本来、どこのタイミングで記入すればよかったのでしょうか。
・来年は、マイナンバーカード方式を利用したe-Taxでの申告を予定しています。
・「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」は手書きで別途提出します
・青色申告決算書や収支内訳書、確定申告書への補完記入が必要であることは理解していますが、
それをe-Taxで行いたいと思っています
(令和2年度分からe-Taxで申告すると控除65万のまま、電子でなければ55万になるそうなので)
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
NO.3です。
確かに確定申告書作成画面では、申告書第二表の「特例適用条文等」への入力画面がないですね。電子申告だと、その他の添付資料にて特例適用を受ける事がわかるので、申告書そのものへの記載はいらないということなのでしょうか。
「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き、確定申告書B用」(令和元年分)P8に「特例適用条文等」欄には、
「社会保険診療報酬(措法26)、転廃業助成金(措法28の3)などの課税の特例の適用を受ける方は、該当条文を記入します」とあります。
租税特別措置法第27条は「事業所得等の所得計算の特例であり、課税の特例ではない」から入力チャンスを失くしてるというのなら、上記の措法26などを受ける場合にはどうやって入力するのかと言う質問が出そうですが、添付書類から特例適用がわかるのでよいという事かもしれません。
いずれにしても「国税庁に問い合わせないと不明」と結論つけます。
参考までに。
私は措法27の記入は、決算書の損益計算書の経費欄勘定科目に「措法27」と記して金額を入れ、その決算書を申告書に添付して送信しています。
決算書損益計算書の合計所得金額は自動で作成されますが、その左に(特)と入力するようにと、国税庁では言ってますが、これを忘れてもお咎めはないようです。
措法27(あるいは措置27)と記する機会は、ここにしかないように思います。
ご丁寧にありがとうございます。
非常に参考になりました。
しかも、忘れてもお咎めはないのですね。知りませんでした。
わざわざ入力画面を確かめていただいたかと思うと、本当に有り難いです。
本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.1です。
>e-Taxで行う際、どのタイミングでそれを打ち込むのか分からなかったため、質問させていただきました。
ご質問の意味が分かりません。
どのタイミングであろうと、打ち込みさえすればいいのではないですか。
それとも、打ち込めないということですか。e-Taxの指示通りに入力作業を進めていくと、「特例適用条文等」の欄に「措置27」と入力するチャンスがない、という意味ですか。もしそうならば、それはシステムの問題なので、国税庁か税務署に問い合わせるほかありませんね。
再度ご回答いただき誠にありがとうございます。
e-Taxの指示通りに入力作業を進めていくと、「特例適用条文等」の欄に「措置27」と入力するチャンスがない、という意味です。
私が気付かないだけではないかと思ったのですが、何度見てもそのチャンスがないようなので、困っていました。
やっと話が通じて本当に嬉しく思います。
やはり国税庁か税務署に問い合わせるほかないのですね。
少し他のご回答を待ってから諦めて、問い合わせたいと思います。
とても参考になりました。
誠にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#4 補足
#2の方のコメントに、丸特と書いておられますが、ご質問は、特例措置のご質問に対するご回答に当たると思われ、(特)と記入することだと思いますが....
つまり、この場合の「確定申告書B第二表に「措置27」が特例の適用に関する申請になります。
この場合、e-tax ソフトは組み込みましたか?
そのソフトを利用して、#2さんが説明なさっておられるように、(特)を書き込むのだと思いますが....
→https://www.e-tax.nta.go.jp/sakusei/saku_hosei.htm
e-Taxソフトの使用に当たっての注意事項
https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoft/e-taxsoft3 …
e-Taxソフト
https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoft/index.htm
繰り返しになりますが、
手書きで丸特を記入する部分を(特)にする件は、承知しております。
丸特を記入する箇所とは別に第二表に「措置27」と記載しなければならないため、
その方法を質問させていただいております。
丸特であろうが(特)であろうが、第一表と決算書に記入するのであって、第二表の話ではないのですよね。
第二表の「特例適用条文等」の項目に「措置27」と記入する方法を質問させていただいております。
それとも、e-Taxで電子送信する場合は、ここは空欄でよいのでしょうか。
二度もご回答いただき誠にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
① 確実な解決方法
この添付が必要だと思いますが....
→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
この場合、印刷して郵送で提出の方法で、上記書類を提出すれば良いのでは?
理由は、国税のe-tax に、以下の通りに記載されているからです。
→家内労働者の必要経費の特例の適用を受けるための手続
家内労働者の必要経費の特例の適用を受けるためには、どのような手続が必要ですか。
回答
この特例の適用を受ける場合には、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を確定申告書に添付する必要があるほか、作成コーナーで作成した青色申告決算書や収支内訳書、確定申告書への補完記入が必要になります。
詳しくは「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF/189KB)」をご覧ください。
(注)「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」は、当コーナーで作成することはできませんので、『手書きにより作成する必要』があります。
結論:『手書きにより作成する必要』
ご回答いただきありがとうございます。
既に上にも書かせていただいおりますとおり、
・「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」は手書きで別途提出します
おっしゃるように、印刷して書類提出しております。
何度も書いておりますが、
「「「確定申告書B第二表」」」の話なのです。
そして、来年提出分から改正があるため、この件を解決しておきたいという話です。
わざわざご説明いただき誠にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
下記のように、(特)を入力することで、いけるようですよ。
https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoft/chuijiko/s …
㊕でなく(特)であること所ポイントですね。
>(令和2年度分からe-Taxで申告すると控除65万のまま、
>電子でなければ55万になるそうなので)
それは、令和2年分からなので、
★来年の確定申告からです。さらに代わりに、
★基礎控除が48万に増えます。
ご回答いただきありがとうございます。
申し訳ありません。そちらも既に確認済みです。
質問は、確定申告書B第二表に「措置27」と入れるほうで、丸特のほうではありません。
上に記載のとおり、今年提出する昨年の分は提出済みで、来年提出する令和2年度分の話です。
そして、「令和2年度分から」と自分で書いていますので、当然令和2年度分からであることは理解しております。
基礎控除が48万に増えますことも、存じております。
わざわざご説明いただき、何だか申し訳ありません。ありがとうございました。
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図々しいお願いをして大変申し訳ございませんが、
質問文を最後まで読んでからご回答いただきますようお願い申し上げます。
再度になりますが、
「e-Taxで」「確定申告書B第二表に「措置27」と記入したい」が、質問の内容です。
文章が悪いため分かりづらいということでしたら、申し訳ありません。
第二表の「特例適用条文等」に「措置27」と記入することは、
e-Taxで行う場合は、空欄でよいのでしょうか。
それとも、措置27を適用したい場合は、どちらにしても、印刷後に書き加えて紙面でも提出しなければならないのでしょうか。
「画面の指示通り入力し、結局記載するできないまま提出までいってしまい」
→「画面の指示通り入力し、結局記載できないまま提出までいってしまい」
誤字です。
申し訳ありません。