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失業保険をもらいながら、辞めた会社でバイトが出来ますか?

A 回答 (8件)

>失業保険をもらいながら、辞めた会社でバイトが出来ますか?



出来ます。

しかし、失業保険受給中は、バイトの給与の額をハローワークに報告しなければなりません。報告しないまま失業保険を受給すると罰せられます。
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ちなみにですが、勤務中の事業所で雇用保険加入に満たない条件での勤務時間に変更になった場合は在職中でも基本手当を受給しながら求職活動をすることができます。

(もちろん受給資格がある場合です)
その時は在職中の事業所での勤務について申告することになります。
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aDm.gpwtj 様  (長文ですみません)



失業給付金をもらっている間は...。

働いてはいけない という事ではありません。
働いても 構わないですけど、それにより 得た収入(所得)金額は
ハロワの認定日に、キチンと申告しなければなりません。

例え バイトであろうが...内職であろうが... 働いた事を 正直に
申請しないと、少額の収入でも...「不正受給」した、と見なされます。
不正受給に関しては、厳しい罰則が科されます。

正直に申告すれば、得た収入分を差し引いて、給付金が
支給されます。 また就労していた日数・時間については
「失業状態ではなかった」と認定され、その日数分が、受給期間に
ずれ込み、受給期間が 先延ばしになるだけです。

※ 詳しくは、ハロワの担当者に 相談して下さい。
  正直な 受給者には、ハロワも 出来る限りの提案をしてくれますよ^^!
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できますが、上限が決まっていたと思います。


単発の仕事くらいならたぶんOKで、そのぶん支給は減らされる、という形だったと思います。(受給の権利がなくなるのではなく、支給が先送りされるということです)
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申告するなら別にアルバイトするのは問題ありません。


いい加減な回答は気にしなくてもいいです。
ただし、雇用保険加入に該当する条件で勤務するなどであれば、それは就職とみなされる場合が多いです。
必ずハローワークで許容範囲の勤務時間等を確認してください。
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「不正受給」でしょう・・・


仮に会社側から「バイトで来てくれ」と頼まれたとしても、発覚したら保険金の返納だと思います。
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アルバイトも仕事とみなされるので


失業保険を貰う事は出来ません。
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たしか申告しないと駄目だった気がする

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