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先日子どもが産まれ、未婚 シングルマザーで育てています。
妊娠が分かった際に子どもの父親に当たる人に
すぐ連絡をし、互いの両親も含め話し合いをしました。
結果、本当に自分の子どもなのか確かめたいから
DNA鑑定をしたい。
そこで親子関係が分かったら認知もするし
養育費もしっかり払うという結論となりました。

親子関係が分かり養育費を貰う際に、口約束だと信用できないので公正証書を作りたいのですが
無料法律相談へ聞きに行った所、公正証書は自分で作れるよと言われました。
あとは実印と印鑑証明書を貰って
養育費の支払いが滞った時に、その公正証書と
印鑑証明書を家庭裁判所へ行って調停を申し込めばいいとのことでした。

そこで公正証書を作成する際に、書かなければならない事は何でしょうか?

また、その他に必要な物(書類など)はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 「公正証書は自分で作れる」
    → 弁護士に頼まなくても、自分で手書きやパソコン等で文章を作成したものでも有効だよとのことでした。

      補足日時:2020/03/26 09:40

A 回答 (3件)

ビックリしました。

無料とは言え法律相談所に行かれて、公正証書の作り方をお尋ねになったのですね。その結果、自分で作れるように言われたとは。しかも、手書きやパソコンなどで文書を作成したものでも有効だとは、あきれてものが言えません。あなたの聞き違いか担当者が無知だったのかのどちらかでしょう。

公正証書なるものは、公証人がつくります。この公証人は法律のプロ中のプロで、検察官とか裁判官、たまには弁護士などだった人がその任に当たっています。それら前職でもかなりの立場であった、プロ中のプロ人が退職後、公証人として国家公務員の身分で公証の事務を担っています。そういう人が認証したものが「公正証書」です。したがいまして、公正証書での契約は、執行力のあるものにしておくと裁判を起こさなくても債務者の財産を強制的に差し押さえ可能になるのです。

そんな公権力を有する「公正証書」を、自分で作って公権力を持たすことは不可能です。多分担当者は公正証書の下書きについてアドバイスしたものと思います。

公正証書を作るには、あなたと相手の合意事項を、公証役場に行って受付の人に口頭で伝えても、予め合意事項を箇条書きにして受付の人に伝えてもいいのです。あなたの目的は、養育費の支払いの約束に関する事ですので、誰が、誰に、いつから、いつ(月末とかです)いつまで、いくらの金額を毎月、どの様な方法で支払うのか、滞った場合はどうするのか、等々こういったことを説明出来れば公正証書を作ってくれます。

又、公正証書を作るには当事者2人がお互いの印鑑証明書を持って公証役場に行かなければ成りません。しかし、相手がイヤがる場合は、相手の代理人を誰でもいいので立てて(あなたの知り合いでいい。)、相手の印鑑証明と代理人の印鑑証明を持参しなければ成りません。別に身分を証明するものは必要ありません。印鑑証明が身分を証明しています。印鑑も認め印で充分です。

更に支払いが滞った場合に強制執行するには、「債務名義」「執行文」「送達証明」の3つは不可欠です。(これらの説明は省略します。)この3つを揃えて家庭裁判所ではなく、裁判所の中にある「執行官室」(東京の場合は目黒区にある民事執行センター)に行って執行手続きを経なければ成りません。以上、「公正証書」は、専門家が作成するものです。いくら知識があっても「公証人」以外は作成できません。もちろん弁護士もです。
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一筆書いてもらえば大丈夫ですが、公正証書があっても養育費を必ずもらえる(100%貰える)と言う意味のものではありません。

勘違いしないでくださいネ。

 必ず書かなければならないものについては、養育費(月額やボーナス時のこと)子供に合わせる時の条件(面会交流)他、子供が進学した時の負担や成人した後のこと(例えば大学在学中)など、いろいろあります。書かなければならないことが何か?すらわからないのならば、やはり専門家の意見は聞くべきでした。どうして無料の法律相談へ行った際、お聞きにならなかったのか不思議です。あとDNA鑑定の費用などもきちんと決めておくべきでした。
 
 シングルマザーで育てて行かれるとのことですね。頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/03/30 19:01

【公正証書】について


 公正証書は、公正人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する「公文書」です。
公証人は、裁判官、検察官、法務局長等の永年勤めた選ばれた法律家で有り、準公務員という取扱いです。
「公正証書」には証明力があり、執行力を有しており、安全性及び信頼性に優れています。
 弁護士が言う自分で作成ができるというものは、私文書で有り、執行力がないため、約束を保護された場合に裁判所に申立をする必要がありますが、公正証書は「強制執行承諾条項」を定めておくことで、支払が滞った場合に、本来であれば裁判で判決を受けなければ行うことのできない、給与や口座の差し押さえなどの「強制執行」の申立が直ちに行えます。あなたが作成してものであれば、約束を違えた場合に「強制執行」ができると定めても、裁判所の判決文が必要となりますが、公正証書の場合は先に述べた通り直ちに執行ができるものです。また、家庭裁判所の検認手続が不要です。
 公正人に依頼する又はあなたが作成する内容に、慰謝料や財産分与並びに養育費などを記述した場合、慰謝料は3年間支払がない期間があれば消滅時効になります。財産分与は2年間で消滅時効です。養育費は消滅時効がありませんが、書面で取り決めた場合に「確定給付債権」として各回の分割金が別個独立して5年の消滅時効となります。
 あなたが作成するものは、各回の別個独立して消滅時効が成立した時点で私的効力を失います。但し、養育費に消滅時効はないため取り決めた期間は有効となります。
質問の弁護士が言う私的有効でも、公的に有効で違いがあります。その辺を理解して、作成することです。
 親子関係を証明するため、出産後に鑑定すること事態が相手が認めてないということですので、今後のことを考えると将来的公正証書が無難かと思います。
 ・費用とで悩むようでしたら、法テラスで無料相談ができます。但し、年間収入と資産など家族構成等で上限がありますが、500万円以下であれば無料相談ができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2020/03/30 19:00

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