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妻の住民税や国民健康保険の滞納で夫の財産や給与が差し押さえられることはあるんでしょうか?

A 回答 (5件)

無い。


離婚したら財産を半分づつ出来るから、ソレを延滞分に注ぎ込めばスッキリするでしょうね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/27 21:46

俗にいう住民税、すなわち市県民税 (や所得税) は個々人に課せられる税金です。


たとえ親子や夫婦であっても滞納で家族の財産が差し押さえられることはありません。

国保税は、一家族分まとめて世帯主に課せられる税金です。
世帯主が国保でなくても家族の中に一人でも国保の者がいれば、犠牲世帯主といってやはり国保税の納入義務者となります。
したがって、夫が住民票で世帯主となっているのなら、国保が妻 (と子供や親) だけだとしても滞納が長引けば、世帯主である夫の財産が差し押さえられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。独身時代の滞納も世帯主の財産差し押さえの対象になるんでしょうか?

お礼日時:2020/03/27 21:45

滞納者が妻ならば妻の財産が差押えの対象になります。


夫の財産が差押されることはありません。
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>独身時代の滞納も世帯主の財産差し押さえの…



ありません。

が、ご質問の根幹に関わるようなことは最初に書いて下さい。
せっかくの回答が無駄になるだけです。

だまって「妻の○○」と書けば、誰もが現在進行形の話と解釈しますよ。
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妻の住民税及び国保料の【税滞納】に対して夫の財産の差押について


結論
差押はできません。また、最低生活費に不足するものでは差押はできません。
 詳細等は不明ですが、地方税又は国保税等は消滅時効等があります。
5年間権利を行使しない場合は消滅時効を向かえます。自治体は権利をなくし今後は請求することはできません。
しかし、消滅時効を援用する場合難し場合もあります。納期期限からか、最後の督促からかにより消滅時効が代わるためです。
 納期限を過ぎた場合に延滞金がついてくることですので早めに納付することですが、納付することが難しときは分納で納付することの申出をすることです。
 国民健康保険(税)料は保険税と保険料を合わせたものが国保料として特別徴収と普通徴収の二通りで徴収されtります。
健康保険税は5年、保険料は2年で消滅時効を向かえます。
 税金は国税と地方税から成り立ちますので5年で消滅時効ですが、保険料は税と違うために2年間で消滅時効を向かえます。
健康保険税は、催促状が着ることで消滅時効を中断しますが、保険料は納付期限から2年かで消滅時効を向かえます。但し、この間に一部支払う又は問い合わせる等で中断します。
消滅時効が成立するかは別にしても支払ができる状態であれば納付することです。
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