A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
扶養家族にすると 親は国民健康保険代を支払わずにすみますし、貴方も年末調整の時に扶養控除を受けられます。
一緒に暮らさなくても扶養できます。年金に影響はありません。国民健康保険が社会保険になるだけです
No.4
- 回答日時:
結論から言うと、
税金の扶養控除を申告した方が得でしょう。
ご両親は、後期高齢者医療保険者なので、
社会保険の扶養にはなれません。
別の視点でいうと、
同居されている場合、世帯分離をすることで、
介護保険料等が安くなる場合があります。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file07_0 …
これにより、年金の手取り増えます。
また、年金の生活支援給付金が支給されるように
なるかもしれません。
これは、税金の扶養にするしないは、影響しません。
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html
但し、
★今回の新型コロナに対応した給付金には
★影響があるかもしれません。
今の時点では未知数なので、扶養控除の申告は、
★今年の年末か、来年の確定申告で申告するかしないかを
判断すればよいと思います。
『総所得』というのは、何か意味がありますか?
自営業で経費、損失控除後の金額ですか?
それとも、
給与収入の年収ですか?
年金収入などもありますか?
例えば、
給与収入で、同居されている場合、
所得税は、4.9万→0
住民税は、10万→1万
になります。
14万手取りが増えるので、あなたが生計を支えるなら、
その方が得になります。
また、世帯分離をすることで、
介護保険料、場合によっては後期高齢者医療保険料も
安くなりますし、医療費の負担も減る可能性があります。
昨年末から始まっている年金の生活支援金も世帯分離により、
支給される可能性があります。
※あなたの収入により非課税世帯になっていなかったため。
以上、いかがですか?
No.3
- 回答日時:
> 「扶養家族にした方が良いのでしょうか?」
ここでの「扶養」とは何を指しておられるでしょうか。
社会保険上の扶養ということであれば、ご両親はすでに75歳以上で、地域の後期高齢者医療保険に加入されているはずですから、質問者さんの健康保険の被扶養者にはそもそもそもできません。
税金面での扶養控除ということであれば、質問者さんは扶養控除を受けることが可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それにより、質問者さんの税金を安くすることは可能です。
扶養控除を受けることによって、ご両親の年金額が減額されたり、年金からの保険料の天引き額が増えたりすることはありません。
ご両親とは別世帯になっているのでしょうか、それとも同じ世帯でしょうか。
同一世帯であれば、ご両親以外の家族(質問者さん含む)の所得額によっては、ご両親の後期高齢者医療保険料や介護保険料の額に多少影響していることも考えられます。これは扶養控除を受ける/受けないには関係しません。
No.2
- 回答日時:
両親とも、あなたの税法上の扶養老親とすることが出来ますが、年齢上保険(後期高齢者健康保険及び介護保険)は、制度上扶養にはなりませんし、保険料も公的年金から特別控除されていますから、あなたが負担しているとすることは出来ません。
現状、あなたに所得税や住民税が生じていれば、間違いなく少なくなるか亡くなる可能性があります。
両親については、どちらも現状と変わりません。
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