A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
消費税については、原則として、基準期間である前々年の課税売上高が1000万円以下(未満ではありません)であれば免税事業者となりますが、それを超える場合は課税事業者となります。
ですから、結論としては#1の方の回答の通りで、ご質問分から見ると、平成18年分についてのみ課税事業者となり、申告・納付しなければならない事になります。
この申告は、平成18年分の実績に基づいて計算しますので、例え平成18年分が1000万円以下であっても申告・納付はしなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm
課税事業者となる場合は、「消費税課税事業者届出書」を速やかに提出しなければならず、もし簡易課税の適用を受けようとする場合は、その課税期間開始の日の前日(平成18年分について言えば、平成17年12月31日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6629.htm
届出書の用紙については下記サイトでダウンロードできます。
「消費税課税事業者届出書」
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/ann …
「消費税簡易課税制度選択届出書」
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/ann …
それと、#3で触れられている「平成16年4月1日以後開始する課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるとき」についてですが、「平成16年4月1日以後開始する課税期間」からが対象ですので、平成18年分については改正後の1000万円が基準となりますので、課税事業者となる訳です。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
消費税の改正による「事業者免税点の引き下げ」のことですね?
手元に、パンフレットがありますので、要旨を書かせていただきます。
(内容)
事業者のうち国等に対する消費税等の納税が免除になる場合の基準期間(個人は前々年、法人は前々年度)の課税売上高が引き下げられます。
(適用時期)
・個人……平成17年分より
・法人……平成16年4月以降開始事業年度
と言う事で、個人か法人かによって変わってきます。
法人の場合……年(1月~12月)ではなくて、年度(4月~3月)の額で判断しますので、ご質問に書かれている金額では判断出来ません。年度に計算しなおして、上記の基準に当てはめてみてください。
個人の場合……平成17年の前々年度(平成15年)が1000万未満とのことですから、平成17年は納税免除になります。
下記のサイトの下の方の図を見られると、理解しやすいと思います。
http://www.iwamizawacci.or.jp/syouhizei/
参考URL:http://www.iwamizawacci.or.jp/syouhizei/
No.3
- 回答日時:
Answer.2の訂正です。
申し訳ありません。平成18年分の確定申告は不要です。
なぜならば、平成16年の消費税法改正…「平成16年4月1日以後開始する課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるとき」
より、平成16年1月~12月の課税期間は(4月1日以後開始してないから)1,000万円を超えても、免税事業者として、平成18年分の確定申告は不要になります。
混乱させて申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
結論から先に述べますと、
平成17年分の消費税の確定申告…不要
平成18年分の消費税の確定申告…要
平成19年分の消費税の確定申告…不要
消費税は課税期間(進行中の期間)の基準期間(課税期間の2年前の期間)の課税売上高(消費税のかかる売り上げのこと)に応じて消費税の課税事業者になるか、免税事業者になるか決まります。
確定申告をすることになるのであれば、受け取るべき消費税は受け取って、支払うべき消費税は支払って、必ず領収書・請求書等を取っておくことが必要です。
消費税をいくら受け取ったか、いくら支払ったか、必ずわかるようにしておいたほうがいいと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
「消費税法」では原則として前々年の課税売上高で判断されますから、平成15年は1000万未満で 平成16年は1000万を超え 平成17年1000万未満の場合は 18年1月から12月期が課税業者となり、19年1月から12月期が免税業者となります。
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