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自営業をやっており、役員である両親の所得税、贈与税の申告を顧問税理士にお願いしたのですが、税務報酬の支払いは会社で払っては問題になるんでしょうか?

A 回答 (5件)

私は税理士ではありませんが、20年以上税理士事務所勤務経験があります。



自営業とありますが、それは法人組織でしょうか?

個人事業だろうが法人だろうが、事業に関係のない支出は経費計上はできません。
個人事業の決算から申告までを税理士へ依頼している場合には、その費用の考え方などによっては、個人事業上の経費として税理士費用を経費計上できます。
しかし、個人事業の事業主、法人事業の代表者を含む役員の家族の申告についての税理士費用は、事業に全く関係ないと思われます。
事業に関係するという理由があるのであれば、その理由に従って経費計上すればよいでしょうが、私はそのような理由が見出せませんね。

法人の場合、経営者以外に株主や出資者がいないのであれば、法人のお金から支出するのはよいですが、あくまでも、経営者が経営法人からお金を借りて支払ったものと変わりありません。
経営者以外の株主などがいれば、横領などとなる場合もあることでしょう。
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税務調査は同族会社の調査ポイントのひとつが「法人の金を、法人役員の個人的支出に使ってないか」です。


 役員個人の所得税申告書作成や贈与税作成の税理士報酬を法人が負担した場合には、この「法人の金を役員の個人的支出」に該当します。
 法人が役員に貸付したとして「役員貸付金」としてあれば良いですが、税理士報酬として経費計上してしまうと「役員への給与」と判断されます。
 定期同額給与ではないので、法人決算では損金不算入となり法人税追徴が出ます。
同時に「役員への給与」と認定されますので(認定給与などと言われる)、給与を支払ったとして源泉徴収税額の追徴がされることになります。
 法人税追徴額には過少申告加算税(又は重加算税)、源泉所得税には不納付加算税が本税以外に賦課決定されます。
 納付される日まで延滞税が加算されます。
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個人的なものはダメですね。


税金の申告をする人が税理士にお金を払って代行をお願いするものなので。
会社の金でできるのは会社の税務だけです。
ただ、まぁ…オーナー会社だと…ね。その辺はさ。
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自営業で役員とは?



適切に税務会計処理されていれば問題にはならないでしょう。
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これらは役員個人の所得等に係るものですので会社は負担できないと思います

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