No.6ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻時に氏を変えたほうの配偶者は,離婚時に旧姓(婚姻前の氏)に戻るのが原則ですが,離婚後も引き続き婚姻時の氏を称したい場合には,届出をすることで,婚姻時の氏をそのまま称することができます。
婚姻時に氏を変えたほうの配偶者(日本においては妻がそうなることが圧倒的に多い)は,離婚をすると旧姓(婚姻前の氏)に戻るのが原則です(民法767条1項)。ただし,離婚届とは別にもうひとつの届出をすることにより,婚姻時の氏をそのまま称することができます(民法767条2項+戸籍法77条の2)。
手続きは簡単です。
まずは役所で離婚届の用紙をもらってくるのと一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の用紙をもらってきます。この77条の2の届は,離婚後3か月内にする必要があります(それを超えると家裁の許可が必要になります)が,離婚届と同時に出してもかまいません。
離婚と同時にするなら,離婚届の用紙の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄を空白のままにして,77条の2に届出書に必要事項を記載し,離婚届と同時に提出すれば足ります。
離婚後改めて届け出る場合には,離婚届は普通に作成して届出を行い,その手続きが終わったのちに,戸籍謄本を添付(当該届出人のその届出時の本籍地を管轄する役所に届出をする場合を除く)して77条の2の届出をします。
氏の変更に際しては,本来は家庭裁判所の許可を受けて手続きをする必要がありますが,所定の期間内にこの届出をするのであればその許可はいりません。
この手続きを利用する人は,それほど少ないわけではありません。離婚時に母親に引き取られた子どもが母親と別性になっていると奇異の目で見られるおそれがあるので,母親が結婚時の姓をそのまま使うことでそれを防ぐためとか,結婚後の姓で仕事をしていた女性のその仕事上の都合で結婚時の姓をそのまま使う等のことが多いようです(僕の上司はその両方かな)。
そのような理由を届出書に書く必要はありませんし,また離婚後の手続きになるために,離婚配偶者の許可や同意はいりません。あなたのような理由でもこの手続きは十分に利用可能です。
ただ,子どもがいる場合,その子をその父の親の戸籍からあなたの戸籍に入籍させる際に戸籍の記載から,あなたが77条の2の届出をしていることが判明してしまうことがあります。もしもそのようなことを気にする必要があるのであれば,手続きの順序や時期をよく考えて行う必要があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/04/14 01:10
ご回答ありがとうございます。
別に変に思われないなら旧姓に戻すことはないと思います。旦那は嫌がると思うけど、もし離婚することが決まったらわからないように進めます。
No.5
- 回答日時:
普通にあります。
誰の許可もいりません。
婚姻時の姓か旧姓のどちらかに決めて、「自分の戸籍の姓」として届ければいいだけです。
現在の姓は「あなたと夫の戸籍」の姓です。
離婚すると、戸籍が別々になります。
戸籍には姓が必要です。
夫は現在の戸籍に残るので、今の姓をそのまま使います。
あなたは自分で新しい戸籍を作り、その戸籍の姓を決めます。
現在の姓でもいいし、旧姓でもいいです。
どっちでもあなたが好きな方がにしてください。
今後もし、気が変わって旧姓にしたい時は、家庭裁判所に改姓の申告をして認められば旧姓にできます。
この時はそれなりの理由が必要です。
No.4
- 回答日時:
私も離婚しましたが(調停離婚)、最後にひとりで市役所に離婚の手続きをするのでその際に役所の人が希望どうりに手続きしてくださいます。
私は職場で急に名字が変わり皆に好奇の目で見られたくないから秘密にしたくてそのままにしてたけど年末調整時にばれましたNo.3
- 回答日時:
下記のサイトから引用します。
離婚届と同時に申告する必要があります。
以下引用します
-----
旧姓に戻さない場合は離婚と同時に届け出る
離婚後、旧姓に戻さずに婚姻時の苗字を使い続けることを「婚氏続称(こんしぞくしょう)」といいます。婚氏続称を希望する場合は離婚届を役所に提出する際に同時に申告すればよいのです。
具体的には「離婚の際に称していた氏を称する届」に必要事項を記入して提出します。この届を提出することに元配偶者が反対することはできません。
離婚後に姓と戸籍がどう変わるのか
https://rikonbengoshi-link.com/column/basic/00063/
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