重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

例えば、小学生が殺人をしたら普通行くのは少年院だと思いますが、それが大人になるまでバレずに成人したのちバレて捕まったらどうなるのでしょうか?少年院に行くのはおかしいですし、刑務所ですか?それとも不起訴や執行猶予になるのでしょうか?そもそも裁判にかけられるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。調べた限りでは触法少年でも禁固刑に該当する犯罪の場合は、児童相談所の権限で家庭裁判所に送られて、その後児童自立支援施設に入所させられると書いてありました。
    成人後に発覚した場合は特に何もないのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/17 00:32

A 回答 (3件)

成人後に捕まったとしたら、


少年法の適用を受けることはなくなります。

有罪となり刑罰を科せられれば、成人後に犯罪を犯した人と
同様に刑務所に入ることになります。



小学生が殺人をしたら
 ↑
14歳未満の少年が犯した犯罪は
罰せられません。
(刑法41条)
だから、大人になってから発覚しても
処罰されることはありません。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

殺人に時効は昔はありましたが、今はありません。

成人したのであれば裁判になり刑が下されます。
殺人に執行猶予はありません。
    • good
    • 0

犯罪を犯した時の年齢で処罰されます


14歳未満では裁判に掛けられません
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!