プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

文章を書くのがあまり得意でなく分かりづらい点が多々あるかと思いますが、
最後まで読んでいただけると幸いです。

母が約9年前に亡くなった際、遺産を兄弟5人で分けることになりました。
(母と父は離婚しており、遺産を相続するのは兄弟のみです。)

複雑な遺産?もなくすぐに総金額÷5してしまえばよかったのですが
一番下の妹がまだ当時未成年だったこともあり、
彼女が成人するまでは長男が代表して遺産を預かることになりました。

結果、その長男はかなりの適当で一番下の妹が成人してからもずっと遺産を分けず、
ダラダラ先延ばしにしていたため遺産を分けなければいけないリミット?の3年をとっくに超えてしまいました。

上記の話をふまえて、いくつかの質問がございます。

・遺産分割の話し合いをしても良い3年のリミットを超えたのでこれから分ける場合は
遺産再分割となり贈与税が発生しますか。
(ちなみに、効力があるかはどうかわかりませんが、
「一番下の妹がまだ未成年のため、成人してから5人で平等に分ける」といった趣旨の
遺産分割協議書?(それぞれの個人情報+判子記入済み)はあります。)
贈与税がかかるとしたら、いくらあたりにどのくらいかかりますか。

・兄が今口座に持っている母の遺産は、もうすでに相続税が引かれている金額でしょうか。

・1つの口座にまったく違う2人の遺産(母、母父)が入っています。
母父が亡くなったのは割と最近で再分割のリミット3年は超えていないのですが、
それはそれで母の遺産とは別物と考え贈与税なく分けられるのでしょうか。
それとも、同じ口座に入っているので、母の遺産と計算されますか。


支離滅裂な文章になり申し訳ございません。
詳しい方いましたらご教示お願いいたします。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    丁寧なアドバイスありがとうございます。

    自分で調べている時に、「一度特定の相続人の手にわたった財産を、遺産分割をやり直して、別の相続人に渡しますと、税法的には贈与とみなされ贈与税がかかります。」と見たのですが、
    私たちの場合一度まとまった金額が兄弟の代表として兄の口座に渡っていますが、関係ないでしょうか。
    https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-12921.html
    それとも、遺産再分割の定義は一度全員に分けてからもう一度お金をうごかすことなので、
    まだ兄のところから動かしていない今の状態は再分割には当たらないということでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/30 12:23
  • つらい・・・

    遺産の金額は正直多くなく、総金額で1500-2000万円もないと思います。
    ちなみに、相続税の申告は遺産が少ない場合(2000万円未満)でも必ず10ヶ月以内に申告に行かないといけないものでしょうか。
    もし、兄が行っていなかった場合、どのようなペナルティーがありますか。
    まずは兄に母が亡くなってから10ヶ月以内に相続税の申告に行ってくれたか確認するべきでしょうか。

      補足日時:2020/04/30 12:24
  • つらい・・・

    すごく分かりやすい文章をありがとうございました。

    遺産についてはそこまで多くないのでどうやら相続税が発生しないラインのようです。
    遺産分割協議書については、母がなくなって割とすぐに「未成年者がいるため成人になってから平等に分割する」と記載し
    全員が判を押した書類があります。
    上記の書類に基づいて兄の口座から私たちの口座(もしくは手渡し)で一人当たり500万円程のお金をもらっても大丈夫なのでしょうか。
    (この時に110万円/年の贈与税の規定を超えているのですが、大丈夫でしょうか。)

    それとも、遺産を分割する際は弁護士さんなどを通し再度正式?な分割協議書を作って
    それからお金を動かした方が良いでしょうか。
    (また、この時も兄の口座からそれぞれに500万円程度移動することになりますが相続税は発生しませんか。)

    何度も申し訳ございません。

    ご存知でしたらアドバイスいただけると幸いです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/30 15:50
  • うれしい

    お忙しいところ再度回答をくださりありがとうございます。

    皆様のおかげで今回のケースでは相続税がかからず、
    申告の必要もなかったことが分かりとても気持ちがスッキリしました。
    本当にありがとうございます。

    >「それは、やり直した場合でしょう。ご質問では、末妹が未成のためしばらく預かるという合意が相続人全員の間でできていて、9年経った今その約束を履行するだけとのことですから、“やり直し”ではありません。」

    この文章が特に分かりやすく感じました。
    確かにmukaiyama様が仰る通り時間はかかったもののその時の約束を実行するだけなのでやり直しには当たらない気がします。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/30 16:07
  • どう思う?

    再度の質問になり申し訳ございませんが、
    今から遺産を分割する際には弁護士の方などに間に入ってもらい再度分割協議書を作るべきでしょうか。
    それとも、単純に今ある金額÷5で済む場合は弁護士さんなどを通さずそのまま兄弟間だけで分けても良いのでしょうか。
    (母がなくなって割とすぐに兄弟間のみで作成した「一番下の妹が成人するまでは全員の分を長男が代表して預かる。
    そのあとは総金額を÷5して平等に分ける」といった趣旨の協議書(判あり)はあります。)

    また、兄の口座から1人あたり500万円に満たない程のお金を他の4人の兄弟に渡す流れになるのですが、何か必要な申請や書類などはありますか。
    (贈与税は発生しないとのことですが、送金金額が110万円を超えているので大丈夫かなと心配しております。)

    もし差し支えないければアドバイスをいただけると幸いです。

    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2020/04/30 16:08
  • うれしい

    アドバイスありがとうございます。

    兄が預かっているお金の内訳は
    母が持っていた貯金+建物不動産を売却した後のお金+保険金の3つです。
    これから1つの口座に入っています。

    兄が預かっている間に知らぬ間に減っている、、、
    正直まだ通帳を見せてもらっていないのでないとは言い切れません。。。
    ないことを祈りますが、他の兄弟間ではもしたとえそうであったとしてももうよしとして÷5をしようと話しています。

    一応形としてでも書類に残しておきたいので
    一番シンプルで安く済む行政書士の方にお願いしようかなと思っています。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/30 18:44
  • HAPPY

    漠然と知り合いの弁護士の方に頼もうかなと思っていたのですが、
    そこまでお金がかかってしまうことを頭に置いていませんでした。

    アドバイスを元に色々振り返ってみた結果、
    ・母の口座に入っていたお金は全て兄が新しく作った口座に移動済み
    ・住んでいた土地家も売却しお金は上記の口座に移動済み
    ・5人の間ではもめていない。  等
    複雑性はなく家や土地も売却済み、今口座に入っているお金(貯金+保険+家を売却した金額)を単純に÷5するだけの作業なので、
    「弁護士」「司法書士」の方ではなく一度「行政書士」の方に相談しようかなと思っております。

    分からないことだらけで皆様のお力を借りたく相談させていただいたのですが、
    沢山のアドバイスをいただき本当に感謝しております。

    特に今回書いていただいた内容については目から鱗なことばかりでとても助かりました。
    本当にありがとうございます。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/04/30 18:55

A 回答 (10件)

どうして行政書士なの・・。


行政書士は読んで字のごとく個人や会社が、官公庁(行政)に提出しなければならない書類を代行して作成するのが仕事です。
企業時の会社の登記や土地の登記など・・・。
お聞きしたところ、すでに兄の口座に移っているお金をもらうだけですから行政書士や司法書士に依頼する案件ではありません。
兄その他兄弟が話し合いの下、5分割にするだけですから・・。
どうしても損談したかったら、法テラスとか行政が提供する弁護士無料相談で訪ねてみると良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

なるほど、、、
確かに5分割するだけなので、兄弟間で話し合ったらそれで良いですね。
(なぜ行政書士さんをあげたかというと、こちらのページを参考にしました。
http://sozock.com/category42/entry205.html

一度、無料で相談に乗ってくれる方に聞いてみたいと思います。
本当に何から何までありがとうございました。

心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2020/04/30 20:54

>それとも、単純に今ある金額÷5で済む場合は弁護士さんなどを通さず…



それでいいですよ。
というか、

>割とすぐに兄弟間のみで作成した「一番下の妹が成人するまでは全員の分を長男が代表して預かる。そのあとは総金額を÷5して平等に分ける」といった趣旨の協議書…

ここでいう「総金額」とは、母が旅立った時点で残されていた金額ですよ。
兄が預かっているうちに使い込んで目減りしていなければいいんですけど。

百歩譲って、少々目減りしていてもとにかく分ける段階で 5等分することに全員が納得しているのなら、もう良しとしましょう。

>500万円に満たない程のお金を他の4人の兄弟に渡す流れになるのですが、何か必要な申請や書類などは…

何もありません。
もし税務署から何か言われたときの対処法は、先の回答どおりです。

大変失礼ながら、それほどの資産家ではなかったようですので、その程度の遺産で税務署がとやかく言ってくることはまずないですよ。
大船に乗った気持ちでいればよいのです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

弁護士に遺産分割協議を依頼する場合は遺産分割割合でもめている場合です。


なぜなら、弁護士に依頼すれば着手金30万円、弁護士費用と成果報酬、職務上かかった費用のすべてが実費として、すべてに10%の消費税が掛かります。
また、仮に分割財産が1500万円とすれば、単純計算で1人300万円となるので弁護士に依頼することではありません。
遺産分割協議書が必要になるのは、兄がお母さん名義の預金をそのまま持っていて、それが凍結されている状況であれば、金融機関は遺産分割協議書が無ければその預金を解凍しません。
亡くなられた方と子供の関係が分る戸籍謄本や死亡日が記載されている除籍謄本、被相続人のハラ戸籍、申し出た方の住民票や印鑑証明等、その他身分証明書なんかが必要でとなり、必要書類に記載し申し込みを完了します。
ですから遺産分割協議書は金融機関に対して必要になり、税務署の申告には必要ありません。
遺産分割協議書は自分でもつくれるもので、ネット上でひな形がダウンロードできますが、複雑な書式で面倒ですから一般的には司法書士に依頼しますが、資産が多い世帯では弁護士に依頼されるケースもありますが、着手金と弁護士費用、成果報酬等費用がすごく高いです。

結論から言いますと、最初の質問ですが遺産分割協議に期限はありませんし、複雑な問題が無ければ弁護士に依頼する必要もないです。
ご自身でもつくることができますが面倒なら司法書士に依頼して、分割協議書を作成し、預金を出して分配してもらいましょう。
お宅の場合、税務調査の対象とはなりませんし、兄から受けた分配は相続であるため非課税範囲内に付き相続税も贈与税もかかりません。

一昨年、私の父が他界して会計士に遺産分割協議書を作成してもらいましたし、うちの場合父が私を指名した公正証書遺言もありましたので、相続手続きはすべて私自身が行い弁護士も司法書士も使わず納税迄、一連の作業を取り組んだのでよく理解しています。

分からないと色々と心配ですよね・・。

このような相談を弁護士にすれば、30分5500円とか請求されちゃいますし、その後依頼すれば着手金33万円ですからね・・。

兄がグズグズしているようですね・・・。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

「遺産を分けなければいけないリミットの3年」について


相続税申告書の法定申告期限(死亡から10か月)までに、遺産分割協議ができてないと、配偶者の税額特別控除と小規模宅地の特例評価が受けられないという規定があります。
 このとき、遺産分割が整ってない場合には「遺産分割協議は3年以内に整う予定です」と届けることができます。
おそらく、この3年を言っておられるのでしょう。ご質問では特例規定を受けるまでもなく税額に変更がないようですから、熟知する必要もない事柄です。

このような相続税法上の軽減措置を受ける規定を除けば「遺産分割協議はいつまでにしないといけない」規則はありません。

一度遺産分割協議が整ったのちに、相続人同士で財産を移動すると贈与税の対象になると言うのは確かにその通りです。
長男が1000、二男が100で遺産分割協議を整えて、その後長男が「もらいすぎたから、お前にあげる」と現金400をあげたとします。
この400は贈与なので贈与税対象となるのです。

相続人に未成年者がおり、成年になるまでまっていたというならば、それまでは遺産分割協議はされてない状態です。
つまり「さて、相続人が全員成年になったから遺産分割をしよう」という話しになっただけ。
この遺産分割協議が始まるまで長男が財産を管理していただけなのです。
ポイントは「遺産が長男のものになっていて、長男は自分のものだとしていた」のか「長男は、遺産を相続財産として管理していただけ」なのか、どちらなのかです。

なおリンクされたサイト内の「一度特定の相続人の手にわたった財産を、遺産分割をやり直して、別の相続人に渡しますと、税法的には贈与とみなされ贈与税がかかります。」は正確性に欠けてます。
「遺産分割を間違えると贈与税が出るからね。専門家である税理士に、それも相続を専門にしてる税理士に依頼しようね」と不安をあおっているように見えます。
遺産分割のやり直し=贈与税が課税ではありません。

遺産分割協議が整った後に、再度すべての相続人が集合して「前の協議をやりなおそう」と改めて遺産分割協議をするのは法律で否定されてるものではありません。
むしろ「最初の協議の時には、感情的になってしまって冷静な結論が出せなかったので、やり直そう」という話は歓迎すべき話なのです。
但し、遺産分割協議が改めてされれば相続税の負担額が個々に変更になる可能性もありますので、その際には相続税の修正申告等をすることになります。
つまり「遺産分割のやり直し=贈与税発生するかもよ」という話しは「少々脅かしすぎだぜ」というものです。

私的には税理士さんが「情報提供するサイト」は否定しませんが、不安をあおって「相続専門の税理士に依頼しましょう!」というキャッチコピーまがいのサイトは好きではありません。
最近「相続専門の税理士」を売り物にしたサイトが目立ちます。本当に優秀な税理士でしたら、口コミでお客さんが集まるんじゃないのかな?って思うところです。
    • good
    • 0

>遺産の金額は正直多くなく、総金額で1500-2000万円もないと…



それなら相続税はかからず、申告も必要ありません。
兄も相続税の申告などしていないはずです。

>自分で調べている時に、「一度特定の相続人の手にわたった財産を、遺産…

それは、やり直した場合でしょう。

ご質問では、末妹が未成のためしばらく預かるという合意が相続人全員の間でできていて、9年経った今その約束を履行するだけとのことですから、“やり直し”ではありません。

万が一にも税務署から何か聞かれたら、そのように答えればよいのです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

死亡届を出すと住所がある市町村により、抹消が行われます。


同時に所轄税務署に連絡が入ると、その時点で金融機関の口座を凍結(新聞等に載せると金融機関側が凍結します。)し、その時点で総資産額をすべて確認し、それが非課税額である場合、相続税申告書は送付されません。
早く言えば、相続税はお金のあるお宅の該当行為で、お金の少ないご家庭は税務署は相手にしていないということになります。
自宅は相続者が住んでいれば控除対象となり、2000万円くらいの総資産で5人の相続人がいた時点で相続税など掛かるわけがなく、そんなお宅に税務署が注目するわけもなく、申告用紙が送付されるわけもありません。
ペナルティは申告書が送られてきて、10か月以内に申告が行われない場合です。
先ほども言いましたが、相続税が課税されるお宅はお金持ちで、そんなことを税務署が見逃すはずがなく、あちらから何らかのアプローチが必ずあります。
あなたのお宅は全く問題ないです。

司法書士さんに相談してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

とっても分かりやすい回答をありがとうございました!

相続税が発生するまでの流れが正直よくわかっていなかったのですが、
のなつべ様の分かりやすい説明で分からなかったことが分かりとてもスッキリしました。
心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2020/04/30 15:55

冒頭で母が約9年前に亡くなった際とあり、終盤では母父が亡くなったのは割と最近で・・とありますが・・


両親は互いに配偶者ですから、先に死んだ方が後の方に相続権利があり、配偶特別控除の範囲内で控除適用がされ、子供の相続権利は1人600万円(当時は1000万円)です。
次に残った親が死ねば、子供の権利として人数分発生します。
相続手続きは亡くなってから10か月以内に行い、相続税が発生するようなら相続税を支払います。
遺産分割に関しては協議書を作成しての相続となりますので、両親が無くなっている状況だと、死亡後には金融機関の口座は凍結しているはずで、分割せずにそのまま放置されているはずです。
あなたが誤解されている3年ルールは相続税の申告であり、遺産分割協議期限などではありません。

子供が5人いるということは、600万円×5で3000万円で、基礎控除額が3000万円、住宅控除等を適用して8000万円くらいが相続税ラインであり、これを超えると相続税が発生します。

現在放置されている遺産は、相続税に関する問題は終わっており、今後分割協議書を作成して分けることになるでしょう。
一般的には弁護士に依頼するケースが多いのでしょうが、あなたたちの場合、子供同士の均等分割であるため、それほど揉めるものではないですので、司法書士や税理士でも遺産分割協議書は作成でき、料金的にもかかりませんので、一度調べてみてください。

多分、相続税非課税世帯ではないでしょうか、相続税を税務署が見過ごすことはあり得ません。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

分割が確定していな財産は未分割の相続財産ですので、贈与云々は発生しません


2番目も同じです
相続の申告が必要な額かどうかわからないので何とも言えません
もし必要な額なら申告済みの筈ですが、分与が確定すれば、納付済みの相続税は分与額の割合で按分し負担します
母が先に亡くなり、母の父がその後に亡くなったのなら、母の父の法定相続人がどうなっているかにより判定する事となるため、母の相続とは全く別の話です
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お忙しい中時間を割いてアドバイスをくださりありがとうございます。
「分割が確定していな財産は未分割の相続財産ですので、贈与云々は発生しません」
この言葉がすごく分かりやすく響きました!
みなさまからのアドバイスを参考にさせていただいたところ、
相続税が発生するような金額ではなさそうです。

詳しく、分かりやすい回答を本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/04/30 15:42

自治体で行われている無料法律相談で弁護士に相談が一番。


 ただし緊急事態宣言中は難しいかも。
 急ぐなら弁護士事務所で相談。初回は30分5000円~10000円位。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

近々、弁護士の方に相談させていただく予定でいます。
アドバイスありがとうございます!

お礼日時:2020/04/30 12:26

>遺産を分けなければいけないリミット?の3年をとっくに…



そんな期限はありません。
例えば、祖父はおろか曾祖父、高祖父の時代から土地の名義を換えていない家も少なからずあります。

期限があるのは相続税の申告だけで、これは相続の発生から 10ヶ月以内に申告しなければいけないことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>・兄が今口座に持っている母の遺産は、もうすでに相続税が引かれている…

それは本人しか分かりません。
そもそも相続税が発生するほどの遺産があったのですか。

9年前ならたぶん、
5,000万 + 1,000万 × 5人分 = 1億円
の基礎控除があったはずで、これを上回らなかったら相続税は発生しません。

ちなみに現行は
3,000万 + 600万 × 5人分 = 6,000万円
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>成人してから5人で平等に分ける」といった趣旨の遺産分割協議書?(それぞれの個人情報+判子記入済み)はあり…

それにしたがって兄から妹へお金が移動させるのは、相続発生時の約束を履行しただけであり、贈与ではありません。

ただ、当時の約束と違う分け方をすれば、場合によっては贈与税の対象になることがあるかもしれません。

>母父が亡くなったのは割と最近で再分割の…

離婚していようがいまいが、父からの相続と母からの相続は全く別物です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!