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親戚の家(建物約50m2 平屋 土地は借地)を、このたび壊す事になりました。
親戚に、委任状を書いてもらえば、私(親戚)でも、申請は出来ますでしょうか?

出来ると仮定して、解体業者は個人です。
解体後、業者の印鑑証明、滅失証明書を作成。
ネット上の地図サイトで、壊す場所の案内図を作成。
申請書の作成。
上記の書類のコピーを一部作成。
こんな感じでよろしいでしょうか?

あと、現在の登記簿に記されている所有者(親戚)の住所は、その土地の住所で、現状は、引っ越しています。
このような場合、現状のままで、申請出来るのでしょうか?

ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



1.業として反復的に行うわけではありませんから、質問者様が親戚の人の代理人となって登記申請することは可能です。事前に法務局の相談窓口に一度見てもらうことと、申請書に質問者様の連絡先(電話番号など)を鉛筆書きしておくことをお勧めいたします。

2.申請書類はそれでいいです(委任状も代理権限証明書として添付してください)。ただし、法務局によっては法定添付書類ではない「証明書(印鑑証明書付)」は不要の場合があります。添付する方が尚よろしいことは言うまでもありません。

3.法定添付書類ではありませんが、実務上、添付書類として申請書副本(コピー)を2部添付しています。(市町村通知用です。)添付しなくとも「補正」にはなりませんが、付けておいた方が望ましいと思います。

4.「変更証明書」と添付書類欄に記載した上で、変更証明書(住民票で分かれば住民票、もしくは戸籍の附票など)を添付し、委任状・申請書は現在の住所を記載するべきです。

が、しかし、登記簿上の住所を記載して申請しても登記は実行されます。(基本的にその家屋が存在しているか否かが重要であり、申請人の住所は滅失登記においては重要なことではありません)

質問者様は、すでに情報収集済みのようでもありますし、「建物滅失登記申請」は表示に関する登記の中でももっとも添付書類も少ない申請行為ですので、無事に登記完了することと思います。

この回答への補足

お二人の方、新設丁寧にアドバイス、ありがとう御座いました。
先日、法務局に行きました。
相談窓口が専用でありました。
親戚の方の印鑑はすべて、三文判でOKでした。
住民票が必要でしたが、印鑑証明は不要でした。
ありがとう御座いました。

補足日時:2005/01/24 14:45
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去年の11月に名古屋で表示の登記を自分でやったのですが、その滅失の登記の書類をちらっと見た記憶で話します。

(違っていたらごめんなさい。)
11月で登記の書類がB4からA4に一部変わりました。
その時、色々変更になったみたいです。滅失の登記も簡単になったのでは?一度法務局に聞かれたらどうですか。(滅失証明書もいらないかもしれない)法務局は、結構親切ですから懇切丁寧に教えてくれますよ。
委任状を使うより、2人で出掛けれて、親戚が出す形にすれば簡単ですよ。(親戚がねたきりだったら不可)
いずれにしろ簡単ですから、やってあげてください。
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