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どなたか分かる方教えてください。

昨年土地付き建物の購入があったため「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成しています。

その売買契約上、売買価額とは別に固定資産税相当額を負担すべきことが定められています。

ついてはこのようなケースの場合支払調書に記入すべき金額は
(1)固定資産税相当額を無視した売買価額
(2)売買価額に固定資産税相当額を加算した金額
のどちらになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

gottooさん、こんにちわ。



(2)の固定資産税相当額を加算した金額だと思います。
というのも、固定資産税とは1月1日の所有者に課税される税金ですので、
購入時に負担した固定資産税相当額は税金ではなくて
土地付建物の価格になるからです。
もちろん、その固定資産税相当分も取得価格として
資産計上するようになりますのでご注意ください。
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