幼稚園時代「何組」でしたか?

公認会計士と監査法人の違いを教えてください。
無知な学生にもわかるように教えていただきたいです。

A 回答 (4件)

公認会計士は、個人資格です。


監査法人は公認会計士が監査業務を専門として立ち上げることができる法人組織であり、公認会計士が一定人数以内と設立運営できないものとなります。
公認会計士が個人で事務所を開く場合には、公認会計士事務所・会計事務所などとなります。
公認会計士は無試験で税理士登録ができ、税理士業務を行う開業会計士は多いため、公認会計士税理士事務所や税務会計事務所などの名称の場合もあります。

公認会計士は監査業務を独占して行える専門資格ですが、個人事務所での開業やその事務所への勤務の場合、税理士登録の上で会計や税務といった面も行うこととなります。
また、税理士部分に特化した税理士法人を設立している公認会計士税理士もいます。

学生ということですので掘り下げますと、上記の話を聞くと会計士>税理士に見えることでしょう。登録要件上はそのように見えても、会計士の試験で行われる租税法では、税理士の業務の実務がすぐにできるレベルではないと聞きます。資格試験は不要でも、それ相応の学習をしないと税理士業務は行えません。同様に弁護士は無試験で税理士登録ができますが、税務訴訟を専門とするような弁護士以外、ほとんど税理士登録していません。会計士は三有しやすいというだけで、税理士とは全く異なる専門家であることをご理解ください。
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簡単に言えば、ほとんどの公認会計士が勤めるところが監査法人です。

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公認会計士は,個人に与えられた資格です。


公認会計士になれる者は,公認会計士法3条に規定されています。ただし欠格事由が4条の規定されていますので,必要があるならそちらも参照してください。

監査法人は,公認会計士5人以上を社員(従業員ではなく,構成員)に含む法人(単なる集団ではなく,法律によって認められる,構成員とは別個独立した権利主体となることができる団体)です。
監査法人については,公認会計士法34条の2の2以降を参照願います。

学生だということなので,自ら条文をあたったほうが良いでしょう(実務をやる場合には,そんなことは当たり前のことになります)。

公認会計士法 @e-Gov
 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …

なお,より理解を深めたい場合には,政令である公認会計士法施行令,内閣府令である公認会計士法施行規則なども目を通しておいたほうがいいかもしれません(上記と同じe-Govで検索できます)。
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公認会計士というのは資格を持った個人のことで、監査法人というのは会計監査を行う法人です。


いうならば、医師と病院の違いです。

上場企業などの大企業は監査法人に会計監査を依頼して、監査法人に所属する公認会計士が会計監査業務を行うということです。
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