No.7ベストアンサー
- 回答日時:
課税所得額が1431万円であれば、税率33%、控除額153万6千円なので、318.6万円。
復興特別所得税を加えて325万円になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そうすると、予定納税分が引かれていない気がします。
申告書の予定納税額(46)を確認してください。
No.6
- 回答日時:
No.4です。
ご参照、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
これによれば、税率は33%なので、所得税額(除く復興税)は、
=1431*0.33=472.2[万円]になります。
No.5
- 回答日時:
>325万-150万=175万を払うものだと思っていたのですが、この認識は間違っておりますか?
正しいです。税理士が確定申告書の書き方を間違えたのです(※)。税理士に、厳重に抗議しましょう。そして、「顧問料を払いません」と言いましょう。
なお、税理士に頼まないで自分で税務署へ「更正の請求」をすれば、150万円は戻ってきます。
※もしeーTax方式ならば、税理士が確定申告の画面で入力の仕方を間違えたのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/05/18 09:20
回答ありがとうございます。
税理士に確認したところ、税理士のミスだそうです。
アドバイスありがとうございました。
税理士去年も控除の記入ミスあったんですよね・・・。
続くようなら考えます。年40万くらい払ってるんですが・・・
No.4
- 回答日時:
課税所得が1431万円であれば、所得税額は472万円になり、
更に、復興税が加算されます。
口座引き落とし+予定納税の合計から見れば、ほぼ一致します。
確定申告書には「予定納税額」の記入欄があるので、ご確認ください。
No.2
- 回答日時:
「所得税325万円」
これが年税額だとしたら、疑問の通り引落額が過大です。
申告書の「第3期分の納税額」だとしたら計算は合ってます。
第三期分の税額は「年税額ー予定納税額」だからです。
税務署では予定納税額を記載忘れた場合でも、予定納税額を控除した額を第三期分とする更正をするはずです。
今一度申告書を見直されたらどうでしょう。
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