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生前に相続破棄してもらっておく事というのは出来るのでしょうか?

A 回答 (5件)

できません。



念書等もお互いの約束を示すだけで法的には認められません。
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個人間な意思表示は可能ですが、それにもかかわらず相続が発生した時点で法律に基づく遺留分が発生し、相続人はこれを相続する権利が生じます。

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出来ませんね。

画像の通りです。
詳しくお知りになりたい場合は、ご自身でネット検索してみて下さい。
「生前に相続破棄してもらっておく事というの」の回答画像3
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生前に相続放棄はできませんので、


遺言にその遺志を遺すことになります。

遺言があっても、法定相続分の半分は、
遺留分侵害額請求ができますので、
相続を全て放棄してもらうことは
できないのです。
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法的にはできません。

認められていません。
誓約書等どんなに有効そうな書面にしても、放棄はできません。

出来るとしたら、何かしらの生前贈与を遺留分程度を行い、その生前贈与の事実を法的に有効な書面として他の相続人へ渡るようにし、遺言書で生前贈与した人を除外するぐらいですかね。
そうすれば、その生前贈与された人は遺留分を侵害されていないため、他の相続人へ要求できないことになりますからね。
放棄させたい人が生前にすでに贈与を受けているのであれば、それを立証できる根拠をしっかりと残し、その根拠を示したうえでの遺言書を残すのもありでしょう。
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