No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>前職を退職してからは、普通徴収に切り替えて3月末に未納分を…
それなら令和元年度分は完納しています。
令和2年度分は、サラリーマンなのなら 6月から来年5月まで 12回の給与で天引きされるので、今年 4月、5月の天引きはありません。
>入社時、源泉徴収票は提出してないので…
源泉徴収票は国税 (所得税) に関係するだけ、住民税に直接の関係はありません。
>どういう手続きが必要なのか…
4/1 に現在の会社に在籍していたのなら、特別な手続きなどしなくても 6月給与から勝手に引かれます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
お勤めの方の住民税は「特別徴収(給与天引き)」で、6月~翌年5月までの12分割で支払います。
>前職を12月27付けで退職し、3月23日に転職しましたが、4月、5月分の給与に住民税がひかれてませんでした。
入社時、源泉徴収票は提出してないので、あれと思ったんですが
その他の社会保険、雇用保険、所得税などはちゃんとひかれてます。
前職を退職してからは、普通徴収に切り替えて3月末に未納分を払いました。
「4月、5月分の給与」で天引きされる住民税は、「平成30年の収入で計算された住民税」の4月、5月分です。
「前職を退職してからは、普通徴収に切り替えて3月末に未納分を払いました。」とのことですから、「平成30年の収入で計算された住民税」は完納となっていますので、「4月、5月分の給与」からの天引きはありません。
>この場合、今の会社に住民税を給与から天引きのお願いしないといけないのでしょうか。
どういう手続きが必要なのか、詳しい方教えていただきたいです。
会社等は「特別徴収」の義務がありますので、特に申し出なくても新しい勤務先で「特別徴収」を始める手続きをしているはずです。質問者さんの「特別徴収」が復活するのは、今年の6月からになりますので、6月の給与から天引きが再開されます。
No.4
- 回答日時:
特に手続きは不要です。
勤務を開始された際、住民税の特別徴収の手続きをされた記憶はありませんよね?
住民税の特別徴収はその年度分を6月から翌年5月までに分割して天引きします。
4月1日時点で在籍していれば、勤務先は特別徴収をすることになっていますので、
そろそろ、住民税の決定通知が勤務先を通じて交付され、
6月分から天引きが開始されるはずです。
源泉徴収票については、12月分が1月に振り込まれたとかでなければ、提出は不要です。
No.5
- 回答日時:
>4月、5月分の給与に住民税がひかれてませんでした。
はい。引かれないのが、普通です。
住民税は、前年の所得に対して、
次年の6月から課税されます。
★同じ会社に勤めていれば、
6月から翌年の5月まで、給与天引されます。
これを『特別徴収』と呼びます。
しかし、あなたは12月に退職してしまったので、
体色した会社から『特別徴収』できなくなったと
役所に届出をしているはずです。
そうすると、あなたに直接残りの住民税を納付するように、
★郵送で納付書を送ってくる
★『普通徴収』にするのが、一般的です。
あるいは、退職した会社が残り分を
★一括徴収するかの選択となります。
●役所から郵送で納付書が届いた記憶がない。
●退職後の給与支払から住民税をごっそり引かれた。
といった記憶がないなら、退職した会社での手続ができていない
可能性もあります。
会社が住民税の滞納で督促を受けて慌てて手続きするなんてことも
時々ありますので、ご確認下さい。
さらに、前年の所得に対し、6月から新たに住民税が引かれることに
なりますが、すぐに『特別徴収』になることはありません。
上記例で行けば、
●6月に役所から郵送で納付書が送られてくる『普通徴収』となります。
『普通徴収』は6,8,10,翌年1月の4期払いとなります。
この納付書を転職した会社に持っていけば、会社の人が心得ていれば、
『特別徴収』に変更してくれる場合もありますので、どうしても天引き
にしたいなら、頼んでみて下さい。
通常は、その会社で年末調整をし、会社が役所へ給与支払報告書を提出
することで、翌年から『特別徴収』となるのが一般的です。
ですから、来年6月から特別徴収に切り替わるのが普通です。
まとめると、
5月までの住民税は、
・一括で納付したかしていないか確認。
6月以降は、
・役所から納付書が来て納付(普通徴収)
・その納付書を会社へ持っていけば天引に変えてくれるかも。
・普通は、来年6月から給与天引になる。
となります。
以上、いかがですか?
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