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カテゴリが合うのかわかりませんが一応ここに投稿します。

登記簿謄本(全部事項証明書)と登記簿抄本(一部事項証明書)について、以下の質問に答えてくれる方がおられましたら、よろしくお願いします。

①謄本と抄本に記載されている項目の違いを具体的に教えてください。

②登記簿抄本(一部事項証明書)が必要になるのはどのような時なのか、具体例を挙げて教えてください。

A 回答 (2件)

1.謄本は紙で作成されている登記簿の全部を謄写したもの、抄本は登記簿の一部(請求対象部分)を謄写したものです。

閉鎖されていない登記簿のほぼすべてがコンピュータ化されていますが、電子データは「謄写」するものではなく、出力するものなので「証明書」という言葉が使用されています。

2.たとえば何百人と共有している土地の全部事項証明書を取得する場合、表題部はともかく、甲区、乙区は膨大なページになるので、証明書も専門書みたいに分厚くなります。手数料も、窓口請求の場合、1通600円ですが、50ページを超えると、50枚ごとに50円加算されます。
 土地の共有者全員の登記の状況を調査するならともかく、通常は自分や特定の人(例えば、共有持分の売主)の共有持分に関わる登記事項が証明されていれば事足りるわけですから、そういうときは一部事項証明書(何区何番事項証明書)を取得します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。2について、実際に百人を超える人数で共有する土地というのはどのようなものがありえるのか、自分にはイメージしにくいので、もしよければそういった例を教えてください。

お礼日時:2020/05/28 18:15

例えば、敷地権化されていない区分建物(マンション)の敷地などです。

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この回答へのお礼

なるほど、理解しました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/28 22:13

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