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ある問題集で、

行政書士の試験 平成28年 第32問 
債権者代位権または詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。

4 甲不動産がAからB、AからCに二重に譲渡され、Cが先に登記を備えた場合には、AからCへの甲不動産の譲渡によりAが無資力になったときでも、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない。

に対し

特定物債権(特定物引渡請求権)も、窮極において損害賠償債権(金銭債権)に変じ得るものであり、金銭債権と同様なので、債権者は、債務者の詐害行為を取り消すことができるとしています(最大判昭36・7・19) 
という答えになっています。

これはそもそも物権変動の二重譲渡になるので、先に登記を備えた方が勝ちで、BはCに対抗できない
従って取り消すことはできないのでは?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。問題で詐害行為取消権に関するとことわりを入れていないとしたら、
    物権の問題に見えますが、どうなんでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/30 06:21

A 回答 (2件)

物権と債権は別ですよ

この回答への補足あり
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物権と債権は別なので,AC間の売買でCが登記を取得したことにより,BがCに所有権取得を対抗できないとしても


CがAB間の売買を知っており,Cが取得する不動産がAにとって唯一の財産であり,Cが取得することによって,
BがAに対して有する債権を加害することを知っている場合には,Bの詐害行為取消権が認められるのではないでしょうか。

物権で対抗できるか否かと,詐害行為取消権が認められるか否かは別ではないでしょうか。

詐害行為取消権が認められるような事例について,Cを背信的悪意者とするのは一つの考え方ですが。
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この回答へのお礼

なるほど、すっきりしました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/30 15:02

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