
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なりません。
扶養控除の『所得条件』は、48万以下です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
103万以下は、給与収入だけの場合です。
給与収入には、給与所得控除が55万あるので、
103万-55万=48万となるので、
103万以下なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
同じように、一時所得にも特別控除が50万あります。
競馬の払戻しが45万の場合、
45万-50万≦0
となるので、一時所得の所得は0となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
競馬の払戻しが60万の場合、
60万-50万=10万
10万×1/2=5万・・・①
給与所得が、
100万-55万=45万・・・②
が、一時所得課税対象となるので、
①5万+②45万=50万>48万
となるので、この場合は、
扶養からはずれることになります。
いかがですか?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
「扶養控除」の対象になるためには、「年間の所得が48万円以下」である必要があります。
>アルバイト収入が100万円で、競馬などの一時所得が45万円の場合、親の扶養から外れることになってしまうのでしょうか?
「扶養控除」になれるかどうかは、「収入」を「所得」に換算して判定します。ごく簡単に書きますと、「収入」-「控除、必要経費」=「所得」です。
ご質問のケースでは次のとおりになりますので、親の「扶養控除」の対象になります。
(1) アルバイト収入
100万円-給与所得控除(55万円)=所得(45万円)
(2) 競馬などの一時金(とりあえず競馬の払戻金とします)
45万円-当たり馬券の購入費(?円)-特別控除額(50万円)=所得(0円)
(1)+(2)=45万円
No.1
- 回答日時:
>競馬などの一時所得が45万円…
“などの”って、具体的に何ですか。
競馬だけですか。
「一時所得」で間違いないのですか。
まあ間違いないとして一時所得には 50万円の特別控除があり、45万円から 50万円を引いたら 0円になってしまいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>アルバイト収入が100万円で…
「給与所得」は 55万円を引いた 45万円。
>扶養控除について…
「合計所得金額」は 48万円以下なので、親が今年分所得税および来年分住民税で扶養控除を取ることは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>親の扶養から外れることに…
扶養控除とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなたの税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
しかも、扶養控除は 1年が終わって後から判断するものであり、年の初めや途中に決まることはありません。
したがって、「扶養から外れる」だの外れないだのの言い方は日本語として誤っています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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