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和解を守らない妻に審尋書を送りたいが。

妻と性格の不一致で離婚したくて
離婚裁判をしましたが認められず、
私が家を出て別居しました。

しかし私が全く育児をせず、
子供からの連絡もすべて無視していたら
妻は子供を使って育児をするように
会社まで連絡してきます。

妻は裁判時に決まった私に一切連絡をしないという
和解条件を破っています。

そのため私は裁判所へ私へ連絡をしたら
1万円を払えという審尋書で間接強制の申し立てを
しようと思いますが、
これを妻が無視するようなら
私の申立書は認められるのでしょうか?
妻が何も意見を述べなければ
裁判官が判断して
私の言い分が認められますか?
それでも妻が無視するようなら妻は
私の審尋書どうり、私に1万円を払うことになりますか?

A 回答 (2件)

裁判官は、


「まずあなたが父親としての責任を果たしなさい」
っていうんじゃないかな。
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離婚裁判が認められなかったのに「裁判時に極った和解条件」というのが意味不明なんですが?

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