No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には払う義務はない。
本件は契約の『成立前』なので、基本的には無条件でキャンセル(申し込みの撤回)をすることができる。
契約が成立していないので鍵交換費用や消毒代といった費用を支払う義務は生じない。
しかし。
例外的、というか状況によっては支払う義務が生じる場合があるのでその点だけ注意。
契約が成立しなかった場合であっても、借主から例えば「すぐに入居したい」とリクエストがあった場合には、その入居希望日に間に合わせるために借主側の『契約準備』として鍵交換や消毒を急いで施工することはある。
その場合には、借主が貸主に対して契約を締結すると信頼させたことから、借主は契約の信義則として相手方を裏切らないように行動する義務を負う。
契約の未成立を理由に無条件に申し込みを撤回することは不公平となり、損害の実費として鍵交換代や消毒費用を賠償する義務を負う可能性がある。
まあ、簡単に言えば、入居者のために頑張ってくれた大家さんに泥をかけるのは認められないよって話。
これは例外というかレアケースの話だけどね。
まとめ。
本件の場合は前述のような借主側からのリクエストなどの要素がなければ、通常通りの申し込み撤回の案件。
連絡がつかなかったという業者のミスは申込者(質問者)には無関係。
つまり費用を負担することはない。
(これも例外的に、仲介会社と管理会社の『定休日』による連絡の遅延については、業者側の過失は認められなこともあるけどね。)
ちょっと気になるのは、管理会社も仲介会社のプロなんだから、よほどのなんちゃって業者でなければそんな費用なんか申込者に請求できないのは百も消費のはず。
それなのに請求してきているということは質問者側に義務が生じるような要素があるのか。。。
ぐっどらっくb
No.1
- 回答日時:
不動産屋で働いております。
>払わなければいけないのでしょうか?
払う必要はありません。
不動産屋(賃貸の仲介会社)は、都道府県知事から、宅地建物取引業の免許を受けて営業しています。客をだましたり、迷惑をかけるような行為は宅地建物取引業法で禁止されており、それに違反した場合は、都道府県庁から、免許の停止や取り消し(仕事ができなくなる)などの厳しい処分を受けます。
次に、相手から鍵交換と消毒の費用の支払いを求められたなら(電話なら録音が望ましい)、以下を主張してください。
・入居申込み後の1日後に、申込みキャンセルしている。審査もこれからだ。そもそも宅地建物取引業法では、宅地建物取引士からの書面による重要事項説明とその後の賃貸借契約書への署名・捺印の後でなければ金の受け取りはできないはずだ。
→だから支払いは拒否する。
・仲介業者の方が管理会社と連絡つかずキャンセルするのが遅れ、鍵交換と消毒を行ってしまった
→連絡が遅れたのは俺(質問者さんね)の責任じゃねぇ。だから支払いは拒否する。
・100歩か10000歩譲って、仮に俺にちょこっとでも責任があるにしても(あるとは思っていないが)、いずれ鍵交換と消毒は行うんだろ。別に無駄な費用になるわけれはないだろ。
最後に・・・
俺はあんた(不動産屋)から払わなくてもいい金の請求をされている。客に迷惑をかける宅地建物取引業者として厳しい処分を行うよう、都道府県庁に今回の電話録音をもって相談に行く。
と、言ってやってください。
それでもまだ何か言ってくるなら、ほんとに都道府県庁に相談に行くんですな。(都道府県庁の代表電話に電話し、宅地建物取引業を主管する部署につないでくれ、といえばOK。)
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