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5月中頃に入籍し、同じ頃妻が仕事を辞め、私の家で同居生活が始まりました。

今年の1月から5月に辞めるまでの妻の収入は130万円以上でした。

8月から、妻は新しい会社で働くことになりますが、年収は103万円以下です。

この場合、妻はいつから私の扶養になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

5月の辞めた日の翌日から、8月の採用の前日まで。

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何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除間ては配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>今年の1月から5月に辞めるまでの妻の収入は130万円以上…

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>8月から、妻は新しい会社で働くこと…

少なくとも今年分所得税では、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも論外ということになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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扶養って、税制面と健康保険は別々に考えなければいけないのですが


奥さんは年間(見込みも入れて)170万程度の収入があります
よって、税制面での配偶者控除は無い
健康保険の被扶養者には5月に会社を辞めた時点でなれるでしょう
新しい会社に入って健康保険の適用外なら、そのまま旦那さんの被扶養者で居られます
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こんにちは。



 ご質問の内容からすると、いつから社会保険(健康保険と年金)の被扶養者になれるのか、というご質問と思われますので、以下それについてです。
 なお、被扶養者になれる基準は、加入されている社会保険によって、微妙に違うことがありますので、正確には勤務先での確認が必要です。

>今年の1月から5月に辞めるまでの妻の収入は130万円以上でした。

 被扶養者になるためには、「今後1年間の収入見込み」が130万円未満である必要がありますが、退職された場合は(とりあえず)収入見込みは0円と見なされます。過去の収入額は、関係がありません。
 ですから、退職された月から被扶養者になれます。

>8月から、妻は新しい会社で働くことになりますが、年収は103万円以下です。

 新しい会社での「今後1年間の収入見込み」が130万円未満ということでしたら、被扶養者になれます。
 ただし、新しい会社で社会保険の加入資格が生じて、社会保険に加入される場合は、(当然ですが)被扶養者にはなれないです。(年収からすると、加入資格は生じないと思われますが。)

>この場合、妻はいつから私の扶養になるのでしょうか?

 以上のとおり、退職された月から被扶養者になれます。

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 ちなみに、「配偶者控除」のお話でしたら…
 税は、暦年(1月~12月)の収入で計算します(以下「年収」と書きます。)。

 「配偶者控除」の対象になるのは、年収103万円以下の配偶者です。奥様は既に年収103万円を越えておられるので、今年については「配偶者控除」の対象になりません。
 しかし、奥様の年収が201万円以内でしたら、「配偶者特別控除」の対象にはなります。
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この回答へのお礼

一番分かりやすかったのでベストアンサーとさせて頂きました。

他の方もご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/29 21:06

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