はじめまして。こんにちは。
今年から課税対象品の販売を始めました。
最近になり申告が必要と知りこの時期から焦りを感じております。
帳簿、取引の記録など何もつけておらず、
最近になり "やよいの白色申告オンライン"というものに
【仕入】【売上】【手数料】【荷造運賃】を入力しております。
そこで質問です。
白色申告、住民税申告をする場合、
やよいの白色申告に記録するだけでは資料(?)は足りないのでしょうか?
他に何か記録しておかないといけないものはありますか?
無知で申し訳ございません。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>所得が現在20万以下のため…
あなたはそもそも本業がサラリーマンの方なのですか。
必要な情報を小出しにしないでください。
20万以下は確定申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
サラリーマンでなかったら 20万などという数字は一切関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
別に本業などなく、そのハンドメークが年間 33万以下 (20万ではない) しかないのなら、収支内訳書など何も必要なく「所得 0」として市県民税の申告書 (住民税の申告書) を書けば良いのです。
No.3
- 回答日時:
>白色申告、住民税申告をする場合…
ちょっと、ちょっと。
スタートラインから混線していますよ。
お金儲けをして必要になるのは、国税である所得税の確定申告です。
住民税の申告は、通常は必要ありません。
住民税の申告が必要になるのは、所得税がかかるほどの利益はなかったが住民税が少しかかるという特殊なケースの場合のみです。
(その他特別な事由で必要になることもある)
それで所得税の確定申告には、白色申告と青色申告の 2種類があり、青色申告は開業から 2ヶ月以内に承認申請を出しておかないとできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
その前に、開業から 1ヶ月以内に開業届が必要で、これは白色、青色ともに必須事項です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
どちらも PDF を印刷して所要事項を手書きしたら、税務署へ郵送するだけで良いです。
> "やよいの白色申告オンライン"というものに【仕入】【売上】…
そこまでやるのなら青色申告をすればいいのです。
白色申告の人は多くがどんぶり勘定で、会計ソフトで毎日記帳している人なんてめったにいないですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
白色か青色かで違うのは、提出する決算書の様式だけです。
白色用「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
青色用「青色申告決算書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
比べてみれば分かるとおり、「収支内訳書」の 1ページ目は「青色申告決算書」の 1ページ目とほぼ同じ、「収支内訳書」の2ページ目は「青色申告決算書」では 2-3ページにまたがり、4ページ目だけが青色申告特有になっています。
4ページは無記入でも青色申告特別控除 10万円が取れますし、記入すれば 55万円が控除されるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ソフトで記帳するのなら 4ページ目も難なく作れますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
だから、謝らなくていいから、w
そう、ある程度具体的に書いてもらわないと分からないのよ。
住民税だけの申告は、酷税の対象にならない場合に行いますが、条件は限定的なので、普通は酷税の申告をします。その中で、青色と白色とあり、白色は簡易帳簿で十分ですが、住民税の申告でも、やはり、ある程度の帳簿があった方が良いので、大差ありません。
で、たぶん、ご自宅で製品を作っているのかと思いますが、その場合、作業に使うスペース、時間を経費で落とす事ができます。
例えば、床面積100m2の住宅で、20m2の部屋で毎日12時間作業するとした場合は、家賃の2割(面積)の半額(時間)、1割は確実に経費に組み込めます。同様の考え方である程度の光熱費も。
ただ、小規模の個人事業の場合はそんなに細かく算定はせず、半額までは認めるような方針が出ていますので、一般には家賃半額を事務所(作業場)経費とできます。
と、家賃1つでもこれだけの面倒さがあるので、あれもこれもはやはり有料になります。税理士に相談して下さいという事です。
でも、売上が極小なんでしたっけね。(詳細が出てくると、過去質も思い出してきます)
それなら、売上を全部食うだけの経費を計上すれば事足ります。
売上が利益で、仕入れその他が経費です。それがある程度きちんと付いていれば、小規模事業者なら文句は言われないと思います。
(年間1億も売上があるようでそんなんじゃ、マルサが入りますけどね)
何となく、似たような事を書いた気がしますが・・・
あと、オンラインとかクラウドとかあまり信用しすぎないで下さい。会社の都合で廃止するとか、事故でデータ無くなりましたなんて事も、しょっちゅうとは言いませんがよくある話です。
仕事とするなら、必ずバックアップというか、それが無くなっても仕事が回るような手だてを考えておいて下さい。
No.1
- 回答日時:
やよいにきちんと付いていればそれで十分ですが、経費を落とし忘れていればそれだけ納税額が増えます。
誰も文句はいいません。酷税だって余分に税金を納めてくれる国民は歓迎します。損するのはあなただけ。
もっと勉強すれば、納める税金を減らす事も可能でしょう。
詳細情報があれば書ける事もあるかもしれませんね。
ps
一般に課税対象品と言った場合は消費税を指すでしょう。無知と言いつつ変な用語を使うのはやめましょう。別に謝ってもらう必要はありません。そんな暇があったら申告の手引き書でも読んでた方がマシです。
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ありがとうございます。
また、住民税申告と白色申告の場合
どちらの申告ほ方が難しい、というのはありますか?
課税対象と書きましたが、ハンドメイド品販売です。
以前ハンドメイド品は課税対象品と言われたことがあり、そのように書きました。
気分を害してしまったようならすみません。
ご回答ありがとうございます。
所得が現在20万以下のため、このままいくと住民税申告になるのかな、と思ったのですが…
私の間違いでしょうか…