A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
Bの印鑑は全く別問題です。
1枚目の段階で全員の同意がなければそもそも何も始まりません。
1枚目で全員が同意すれば、その段階で甲不動産はC、Dの物ですから、2枚目の段階ではBの印鑑は不要です。登記の問題については先の通り。
2枚目は1枚目の付則のようなものですから、1枚目とセットなら遺産分割協議書とも呼べるでしょうし、単独ならもうすでに分割が終わった不動産についての協議書なので、遺産分割協議書とは呼べないでしょう。どうでも良い事のようですが、2枚目の効力をはっきりさせるためにはそこの切り分けが大事なように思います。
うちも似たような事をやった事があります。分割ではなく、相続した物を別の相続人へ戻したのですが、相続完了後だったために、しっかり譲渡所得税を取られました。遺産分割でやっておけば非課税のレベルだったのに・・・
No.7
- 回答日時:
1番目、2番目の回答者です。
タイトルが、
>2枚に分かれた遺産分割協議書の効力
とありますが、2枚目にBの署名・押印がなければ、それは 遺産分割協議書で はありません。
1枚目の遺産分割協議書で、CDが相続することが、Bも含めて全員で合意した。
2枚目の書面(合意書かな?)でCD間で持ち分割合について合意した。
ということでしょ。2枚の書面で登記できるんじゃないんですか。(ごめんなさい。専門家ではありません。)
司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
No.5
- 回答日時:
1枚目で一応分割協議が成立してはいますが、登記が完了するまではその協議書のみが成立を証明する文書なので、2枚目を有効にするために1枚目もセットで必要になります。
2枚目以前に、1枚目だけの段階で登記してしまえば、2枚目は分割協議ではなく単純な不動産の分筆でしかなく、それだけ単独で有効になります。
ただ、登記を2度に分けると、そのたびに登記書類作成費用、登録免許税がかかって無駄です。
蛇足ですが、分割協議書はそれ単独では有効にならず、押印と印鑑証明はむろんの事、相続人全員を確定できる戸籍謄本の添付が必須となります。
No.1
- 回答日時:
1回目の協議書でも、(それから時間が経過し作成された)2回目の協議書でも、それぞれ、法定相続 人全員の 署名と実印による押印があれば、どちらも有効です。
1回作った遺産分割協議書の内容を一部修正するために、再度協議書を作り直すことは目地らしいことではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/07/10 07:14
もちろん2回目はBの印鑑を貰えない(貰いにくい)ケースです。
・じつはBは一人ではなく何十人もいる
・Bが行方不明になった
・Bが死亡したがその妻子が非協力的
など
やはり「遺産分割協議は相続人全員で」をつらぬかないとダメなのですか。
Bは「甲不動産は要らない」と明言したのに。
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この条文が使えるならCDはそれぞれ持分1/2ということで協議書1で相続登記できそうですね。
その後に協議書2で持分割合を決定したとおりに移動すると。