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よろしくお願いします。
国民健康保険の任意継続の手続きをしようとした所、健康保険組合の人から、「正当な理由がないかぎり、退社してから20日以内でないとダメです」といわれました。わたしの場合、21日目だったんですが、間にH17の正月休みが入っています。
正当な理由と言うのは自然災害やスト等で連絡がとれなかった時のようです。
健康保険組合の人の話は法律的に正しいんでしょうか。おおげさなんですが、参考になる過去の判例の様なものはないでしょうか。
保険料が相当高いので、私にとっては深刻です。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ちょっと質問に不明な点がありますが、おそらく国民健康保険ではなく健康保険の任意継続被保険者になりたいということですかね。

その場合、20日以内の申請でないとだめだと思います。
 ただ、保険料が相当高いということですが、任意継続被保険者の場合、保険料は全額負担になるので、いままで、会社側が負担していた分も自己負担になるので、任意継続被保険者と認めてもらえても、今までの2倍の保険料になるはずです。
 正確なところは、最寄の社会保険労務士事務所に聞いたほうが早いですね。

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございます。
こういう事は初めてなので、質問の内容も不正確になってしまいました。すみません。
どちらに入っても上限いっぱいになり任意継続被保険者の方が大分やすいです。
教えてもらいました「社会保険労務士事務所」に相談してみます。
ありがとうございました。

補足日時:2005/01/20 11:43
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この回答へのお礼

教えてもらいました「社会保険労務士会」で聞きました所、やはり、休みが有るナシにかかわらず20日以内だそうです。もうあきらめます。
どうも有難うございました。

お礼日時:2005/01/27 17:42

役所の手続きは、本人からの申請(申告)が大前提で、期日については厳しいです。

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この回答へのお礼

さっそくの返事ありがとうございます。
やはりダメですか。
もう少しねばってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/20 21:34

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