No.1ベストアンサー
- 回答日時:
【結論】
個人が掲示板などで「殺すぞ!」というのは見ていて不愉快なものですが、書いた人間が訴えられることは「まず」あり得ません
【理由】
(1) 発言者の中傷の的となった人の本名等(その他住所)が晒されていることは無いですよね。通常はIDとかハンドルネームの人を対象に「殺すぞ」と言っているようなものですからね。そうであれば、対象が不明確であるとして通常、相手にはされません。
(2) 本名・実名で晒されている場合で、余りにも悪質な場合は警察に訴えることになります。プロバイダは中傷の的となった人の要求があろうとも、ログを見せたり個人情報を開示することはしません。斯様なことをすればプロバイダが法律違反となるからです。
【備忘】
さて、結論には「まず」あり得ない、と書きましたが、例外的に訴えられることがありますが、中傷されたとされる個人が「実名・本名を晒されている」「中傷が余りにも悪質な場合」且つ「放置すれば現実の被害を被る恐れがある」は、警察に届け出て、あくまでも、警察がプロバイダに対して情報提供を求めて初めて刑事裁判が可能となります。
なお、dobi-さんが「実刑判決」と書かれていますが、有罪になっても執行猶予がある場合は「実刑判決」とはなりません。
No.2
- 回答日時:
中学校の生徒を殺すという脅しの掲載を2チャンネルの掲示板に書いた学生が逮捕されています。
実際の容疑はその掲載によって中学校の業務が停止したので、威力業務妨害ということです。
ですから、記載したことによって発生した事態に対して罪を認定しているのですね。
ということは、書いた内容、対象、状況によって犯罪と認定されるかどうか、どんな罪になるかはちがうかもしれませんが、「ありえるのか?」というご質問については「ありうる」という回答になると思います。
この記事は参考URLに入れておきます
参考URL:http://www.sankei.co.jp/news/050113/sha085.htm
No.3
- 回答日時:
>今その掲示板の管理人に連絡しプロバイダからその人がどこからアクセスしているどういう人かなどを聞き出し裁判を起こす準備をしているそうです
話を整理すると脅迫やその他数え切れないくらいの侮辱や脅迫を繰り返されていた人が民事裁判を起こそうとしているということですね?
ネットでの名誉毀損の裁判例は近年急増していて決して珍しいものではありません。
参考URLに「ネットによる侮辱・名誉毀損に関する判例集」のページをお示ししました。
ネット社会は治外法権というのは虚偽で、2ちゃんねるの管理人は幾度もの民事訴訟に敗訴しています。
参考裁判例中のほとんどの事件は、発言者の中傷の的となった人の本名等が晒されている場合にあたります。(リーディングケースである「ニフティサーブ事件」も名指しで被害者の経歴などを指摘し虚偽を含む誹謗中傷をしたものです)
さて、名指しで名誉毀損をされた場合、発言者の素性が分かっていればすぐにでも訴訟提起できます。質問者のあげた事案では発言者の素性が分からないから「掲示板の管理人に連絡しプロバイダからその人がどこからアクセスしているどういう人かなどを聞き出し」ているわけですね。
重要な法律として平成13年に制定された特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)があります。
その第四条において発信者情報の開示請求等の定めがおかれ、どのような場合にプロバイダが権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの)を開示すべきかを定めています。
この制度によって従来は直接の不法行為者である発言者を被告とできない場合がありましたが、直接の不法行為者を被告とすることが可能となります。
ところで、リーディングケースである「ニフティサーブ事件」で最も重要だったのは、プロバイダおよびその補助者(シスオペ)にも作為義務に基づく不作為の不法行為が認められたことです。(控訴審ではプロバイダおよびシスオペの責任を否定しましたが、それは一般に責任がないことを理由としたものではなく、あくまで具体的事案に基づく判断によるものです)
さきほど2ちゃんねるの管理人が敗訴したと言いましたが、削除権限に基づく責任を問われる場合もあるのです。(第三条では責任範囲の制限規定を置いていますが、これは「ニフティサーブ事件」の裁判所の立場を立法者が確認したものとされます)
刑事については、
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
という名誉毀損罪の構成要件に該当すれば名誉毀損罪にあたるといえます。
「某大型掲示板」とのことですから、不特定または多数の前で名誉毀損があったことになりますから「公然性」の要件は充たすものと思われます。
実際の裁判例はさがせませんでした。前田雅英「刑法各論講義」116頁掲載の1998年の実績では名誉毀損罪での有罪人は17人で、そもそも名誉毀損罪自体の件数が少ないです。
参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Meiyo/Ne …
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