プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自分の父親は6人兄弟で 父は15年ほど前に亡くなり 最近長女が亡くなりました。
健在なのが 次女(82歳)三女(76歳)四女(67歳)次男(72歳)です
次男は若い時から働かず自分の父親がこずかいをあげ 年金んも積んであげておりました 父が亡くなり母がそのあとを引き継ぎ世話をしてきましたが トラブルがあり 三女が世話を引き継ぎました。
ですが最近世話をしてきた次男が精神病を患い もう扶養できないので 跡取りのお前が面倒をみるのが すじだろうと父の兄弟から責められるおります 兄弟がまだ次男以外3人も健在なのに 甥の私が扶養する義務はあるのでしょうか? 叔父は最近病も回復し 老人ホームに入所させると三女が言い出し 入所するための連帯責任者になれと言われています。兄弟はみんな年だからお前なるのが当然だと
ちなみに父が亡くなってからは 近くの家に住んでおり同居はしておりません
他にも私と立場の甥が七人います
長男の息子だから当然だと。 兄弟は全員すぐ近くに住んでおります生活も困窮しているわけでもなく
元気にしております 他の甥や姪からもこれから面倒見るの大変だね まあ頑張ってと嫌味を言われ
ほどほど嫌になっております。何か良い解決法はないでしょうか

A 回答 (4件)

こんにちは



兄弟がいるのに、おかしいですね。同じ立場のいとこが7人もいるのに。強く断りましょう。

今は跡取りという概念はありません、兄弟は兄弟で、いとこはいとこで男女ふくめて平等です。

叔父さんにはお子さんがいないのでしょうか?だれも援助しないのであれば、叔父さんには生活保護を申請させましょう。甘やかさない・もう甘える人はいないのだと、強く言いましょう。

役所へ行くと、無料の弁護士相談がありますので、一度相談するといいです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます
叔父は独身でこどもはおりません 
祖父が遺産相続で土地を叔父名義で相続させました
100坪ほどです 土地があると生活保護は受給できないかもしれません それも兄弟が相続でわけてやれと言ったようです

お礼日時:2020/08/11 16:40

普通に考えれば 扶養義務はありませんよ。


代理人を立てて 正式に扶養しない旨の通告を検討
されてみては いかがですか?

誰かが 成年後見制度を使って 叔父さんの財産を整理して
ホームに入れたりするのは 仕方ないでしょうけど
兄弟なら まだしも
甥に丸投げは おかしいです。一親等の扶養義務はありますが
三親等親族に扶養義務はありませんよ。
    • good
    • 0

法的には、


・配偶者
・直系親族(親、祖父母、子、孫など)
・兄弟姉妹
に扶養義務があります。

スレ主さん(甥)には基本的に扶養義務はありません。
基本的にはとしたのは、例外があって、例えば
その叔父さんから過去に多大な経済支援を受けていて、
そのおかげで現在裕福な生活が送れている。
このような場合、裁判所は甥に扶養義務を課すことがあります。

文面からはこの例外も適用されないでしょうから、無視で良いと思います。
ぎゃあぎゃあうるさく言ってきて、無視する事ができないなら、
No2さんが言われるように代理人(弁護士)を通して、扶養しない旨
通知すれば良いです。
代理人を立てなくても通知は可能ですが、文面の書き方など、
弁護士に相談した方が良いです。
また、弁護士を立てたと言うことで、叔父の兄弟にもスレ主さんの
本気度が伝わると思います。
    • good
    • 0

扶養義務は親が子供を扶養する場合に、ほぼ100%←未成年の実子でも100%じゃないんですよ!



 それ以外は、大きな声では言えませんが『実の親であっても扶養しなくてOK』です。


 質問者様は色々(年齢等も)書かれていますが、一切関係ありません。無駄骨になってしまいましたね。市の職員から【問い合わせ】が来ると思いますが、扶養できません!この一言でOKです。いろいろしゃべらない事も大事です。口にファスナー!!
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!