お読みいただきありがとうございます。
以下の認識で間違いないでしょうか。
*************************
夫が契約者となり、自分が亡くなった場合の保険金受取人を妻とした生命保険があるとする。契約上の受取人である妻が先に亡くなり、事情によりその後受取人変更の手続きを取らないまま夫が亡くなった場合、保険金はその夫の相続人が受け取ることができる。
この相続人の受け取りについては相続人1人当たり500万円の控除があり、残りが相続税対象遺産となる。保険金が3,000万円で相続人が2人であれば3,000万円-500万円×2=2,000万円が相続税課税対象。この他の遺産と合算して遺産が4,200万円(基礎控除額)を超えていれば相続税が課税されるが、4,200万円以下であれば非課税。
課税されるとすれば相続税であり、保険金については誰の名義においても確定申告は必要ない。
*************************
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>これは母の遺産を相続することになるという…
母から受取人の資格を相続しただけで、保険金を母から相続したわけではありません。
保険金はあくまでも父から (新たな) 受取人に相続されました。
だって、母が旅立った時点で保険金はまだ 1 円の価値も発生していなかったでしょう。
将来ウン千万円もらえることになっていたとしても、その時点では絵に描いた餅に過ぎなかったのです。
画餅に税金はかかりませんのでね。
>その場合基礎控除の相続人1人当たりの600万円は…
父の法定相続人数分です。
なるほど。説明していただくと論理的に納得できます。でも中々難しいですね、素人には。
前回に引き続きどうもありがとうございました。今回もベストアンサーに。
No.3
- 回答日時:
>保険金はその夫の相続人が
>受け取ることができる。
いいえ。違います。
妻の相続人が受け取ることができる。
です。
死亡保険金は、受取人のものです。
契約した保険料負担者の夫のものではありません。
ですから、夫の相続では、
妻の相続でどうするかを
協議する必要があります。
夫妻に子供がいる場合は
問題ありません。
相続人は子供になるからです。
しかし、子どもいない場合は、
死亡保険金は妻のものですから、
妻の相続の法定相続人は、
①亡き夫ですが、
②夫の直系尊属(夫の両親等)
②が他界しているなら
③夫の兄弟姉妹
④妻の直系尊属(妻の両親等)
④が他界しているなら
⑤妻の兄弟姉妹
となります。
相続税は、妻の相続時の法定相続人
となるので、どうなるか分かりません。
ということで、全て考え直しが必要です。
ご回答ありがとうございます。
自分の話なのですが第三者的な書き込みにしてありました。他の方からもご指摘あり実際の状況は補足させていただきました。
No.2
- 回答日時:
>夫が契約者となり…
保険料支払者も夫ですか。
まあそうだとして、
>受取人変更の手続きを取らないまま夫が亡くなった場合、保険金はその夫の相続人が…
違う、違う。
あくまでも本来は受取人であった、妻の相続人です。
https://hoken.niaeru.com/media/life-insurance/no …
>課税されるとすれば相続税であり…
(所得税の) 確定申告は確かに無用ですが、「相続税の申告」まで無用かどうかは、お書きの条件だけで軽々に判断はできません。
>保険金については誰の名義においても確定申告は必要ない…
保険料支払者と受取人との関係次第では、(所得税の) 確定申告、あるいは「贈与税の申告」が必要になることもあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
以前の葬儀費用についても的確な回答をいただいた方ですね。
>あくまでも本来は受取人であった、妻の相続人です。
すみません、そうでした。自分のケースがたまたま同じだったので間違ってしまいました。
教えていただいた国税庁の「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」を読みました。捕捉に追加の疑問点を書き込みます。
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実際のところは以下のようなケースです。
父が被保険者かつ保険料負担者で受取人が母でした。母はすでに3年前に亡くなっていますが、受取人変更手続きをしてありませんでした。母が亡くなったときの相続人は父と子供2人で、すでに他の遺産は相続が済んでいます。その時の遺産は基礎控除額内でしたので相続税は支払っていません。
ここで父がもし亡くなれば、父の保険金は子供2人が受け取ることとなるが、これは母の遺産を相続することになるということでよろしいでしょうか。そして3年前の相続に新たに貰う保険金を加算して計算し直し、これが基礎控除を超える場合はすでに相続済みの遺産を含めて相続税が課税されるということでしょうか。その場合基礎控除の相続人1人当たりの600万円は2人分でしょうか3人分でしょうか。