現在試用期間中(6ヶ月)ですが、会社から自主退職するように言われており、
相談させていただきたく思います。
就職し1月目は会社がリモートワークをしているため休職扱いとされ、
2ヶ月目より出勤しました。
2カ月に体調不良で3日休み、
3カ月目は半分以上休み、3カ月目はほぼ出勤できていない状況です。
心療内科を受診したところ、うつ病と診断され、一定期間の治療を指示されました。
しかし、会社では入社して日が浅いことを理由に休職は認められず、
本採用もできないため自主退職を勧められました。
試用期間であれば休職は認められないのでしょうか。
また、試用期間中の欠勤や休職で本採用拒否はできるのでしょうか。
会社に多大な迷惑をかけているので速やかに自主退職すべきとは思いますが、
退職すると傷病手当金の対象にもならないため相談させていただきました。
雇用契約書には試用期間についての記載は特になく、雇用期間は定めないとの記述があります。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
例えばですね、本採用されて会社側が解雇を告げるには、1ヶ月前に打診を
する事になっています。試用期間中は本採用ではありませんので、解雇して
も会社としては違反ではないので、いきなり解雇を告げても別に問題はあり
ません。
可笑しな事を書かれてますね。退職すると傷病手当の対象にはならないと言
われてますけど、試用期間は終わっておらず1年未満の場合は傷病手当の対
象にはなりませんので、今は傷病手当の対象外ですので、これは関係の無い
事です。
試用期間は会社が独自に定めた事ですので、半年と書かれていても3ヶ月で
終わる場合や半年を過ぎても試用期間を継続する場合もあります。
これは雇用者の能力を見て、やる気があるかを見る期間ですから、半月以上
も休んでいますので、やはり会社としては本採用は無理と考えたのだろうと
想い、それで自己退職を勧告されたのだろうと思います。
試用期間中であれば、今回のような事情であれば、会社側はいつでも採用を
取りやめる事は出来ます。別に法律には違反してませんから。
No.3
- 回答日時:
状況的には「かなり厳しい」と思います。
まず質問に答えると、就業規則に休職の規定があって、その規定の条件に合致した場合、会社は休職を発令する義務があるとは考えられます。
また、会社側の対応でおかしいと思われる点は、「解雇(本採用しない)」と言う判断は妥当性が認められる可能性は高いとも思われるのですが、それにも関わらず、自主退職を迫っている点。
まあ、会社側は「今後の君のために」なんて言うだろうし、それもソコソコ妥当性はありますが。
実際には、会社としても解雇した場合、不当解雇に該当する可能性を危惧している方が強いと思います。
従い、自主退職には応じず、後は会社側の判断に委ねると言う手も考えられるのですが・・。
ただね、会社と不当解雇で争った場合、普通は労働者側が勝つ可能性の方が高いのですが、あなたの場合、負ける可能性も低くはありません。
負けた場合でも、経済的には解雇予告手当は貰えるので、多少はお得とも言えますけど、会社と争った末に、初任給の1ヶ月分程度が得られても、余り意味はないでしょ?
あるいは、失業保険の給付対象にもならないだろうし。。
健保の傷病手当を申請してみる手も考えられるけど、解雇が有効と認められたら、傷病手当も打ち切りと言うケースになるのではないかな?
総じて言えば、会社と争ったり交渉する材料が乏しく、経済的なメリットが得られる方法も考えにくい状況なんです。
一応、状況を説明し、基本的には労働者の味方である、労基署や相談センターや、あるいは弁護士や社労士に相談してみても良いかも知れませんが、かなり頭を悩ませる状況とは思います。
私も会社経営者で、こう言う話では、労働者側の味方で会社(≒私)が困る様な作戦を考えたりするのも、苦手ではないのですが、あなたにとって「これがお得!」みたいな作戦は、ちょっと思い浮かびません。
実質は解雇的なので、自己都合ではなく退職勧奨にして貰い、それに応じる条件として、解雇予告手当相当の支給をお願いしてみるくらいかなぁ?
ぶっちゃけ、解雇となった場合、補助金などの申請が出来ないケースもあるので、会社としては応じる可能性はあります。
しかし、応じないかも知れず、私なら「じゃあ面倒だから、解雇しますよ」となるかも?
その場合、再就職には不利になる可能性も生じ、会社側の「今後の君のために」と言うのも、あながち間違いではなくなる訳です。
最後に一つアドバイスしますと、最近は精神疾患にも寛大な風潮ですが、それはあくまで風潮なので、ダマされない方が良いですよ。
試用期間中の労働者が、安易に心療内科に行って、うつ病の診断を受け、それを会社に報告したら、どうなったかは・・・あなたも判ったでしょ?
あるいは、それを自分が経営者の立場で考えてみれば簡単で、答えは「排除できるなら、排除する」です。
無論、重度の精神疾患まで我慢しろと言ってる訳ではないけど、安易とか気軽に心療内科に行って精神疾患になって帰ってくるなんてのは、ビジネスの世界では、ちょっと有り得ませんし。
そもそもビジネスの世界では、「身体が資本」なんて言うけど、正確には「心身が資本」であり、フィジカルは言うまでもなく、メンタルが弱くて良いことなど、一つもありません。
No.2
- 回答日時:
雇用契約書に文面があればそれが全てです。
<試用期間についての記載は特になく・・・
試用期間というのは、その時の状況により判断されるということでしょう。
<試用期間中の欠勤や休職で本採用拒否はできるのでしょうか。
会社側にこれと言った手落ちがなく、個人の私傷病に原因する因果関係は指摘されても仕方がありません。
<試用期間であれば休職は認められないのでしょうか。
会社側に立って見れば、一旦採用すれば業務に不適なことが判明しても、全責任を負担しなければならないとは酷でそのための試用期間です。
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