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障がい者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の合計所得が125万円以下の場合、個人住民税がかからない(非課税)と書いてあります。しかし具体的に障碍者の基準がわかりません

私は精神障碍者手帳交付二級を交付されていますが、個人住民税は125万いかの場合、非課税になるんでしょうか?

A 回答 (4件)

結論から言えば、


障害者控除の申告ができているならば、非課税条件も適用されます。
下記の障害者控除の条件
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(3)の条件になります。

確定申告での障害者控除の申告を忘れずにして下さい。
その申告がそのまま非課税条件に適用されます。
住民税の申告だけでも同様です。

今年から税制改正があり、
所得条件が10万円増えて、
●合計所得135万円以下
になります。
https://www.city.minoh.lg.jp/siminzei/33nendokai …

ご留意ください。
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こんにちは。



 地方税法施行令第7条で、障がい者の範囲が定められています。

>私は精神障碍者手帳交付二級を交付されていますが、個人住民税は125万いかの場合、非課税になるんでしょうか?

 障がい者の範囲として、地方税法施行令第7条第2号に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」とありますので、非課税になります。

○地方税法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
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確認は障害者手帳で確認しますので申告のときには手帳を持参してください。

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免除ではなく125万以下は非課税となります。


来年度からですね。
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