海外に5000万円以上の財産(預金、投信など)を保有している日本在住者です。財産調書の提出義務に基づき日本に帰国後毎年期日までに提出しておりますが、この度税務署からお尋ねがあり、回答。その後国税庁の方から「日本に1年以上居住している場合、調書の提出に加え税金の支払い義務がある」との電話がありました。
財産調書の提出については国税庁のサイトを含め様々な税理士法人で取り上げられていますが、この1年以上の居住で支払い義務が生じる点は国税庁のホームページを含め一切記載を見つけられておりません。近日中に税務署の方と会うことになっており、事前に知識が欲しく。
ここら辺の事情に詳しい方がいれば教えて頂けないでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
国外財産調書を提出なさっているということは、所属税法にいう非永住者以外の居住者ですね。
国外財産調書の提出義務者は非永住者以外の居住者に限られていますので。そうすると、同時に、所得税の納付義務者ともなり、課税範囲は国内及び国外において生じた全ての所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご質問者さんは、所得税未納付である可能性があります。仮に過年度で未納付があれば、残念ながら加算税の対象となり得ます。ただ、国外財産調書を提出していれば、その分の加算税は5%軽減されます。
https://ty-tax-accountant.com/archives/7867
今まで課税当局から何も言われなかったのに、とお思いになるかもしれません。この点は、日本は申告納税制度を採用しており、課税当局は無申告を当年度中に捕捉する義務を負っていないため、後出しじゃんけんのようなことが起こります。
国外財産調書を提出なさっていることから、課税制度に協力的でいらっしゃることがうかがえます。一方で、国は富裕層に対する課税漏れの捕捉を強化しています。十分にお分かりのことと思いますが、今後も協力的な態度でいらっしゃれば、課税当局もそれに応える対応をしてくると思われます。
ご参考に、居住者でも非永住者は、課税所得の範囲が「国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は国外から送金されたもの」に限定されます。(「「居住者」は全ての所得に課税される」との回答もあるようですが。。。)ただ、ご質問者さんはこれに該当しないと思われます。国外財産調書を提出なさっているためです。
御礼が遅くなり申し訳ございません。
仰る通りのステータスで、株式や投信によるアメリカでの総所得が5000万円以上あり、それに対する増減が課税対象の認識です。
まさに後出しじゃんけんの状態ですが、2015年辺りまで遡ってみるとの話も出てきているので相当な額を要求されるのではと懸念しております。
一点アドバイス頂きたいのですが、納税額の計算はこのまま税務署に依頼するのと会計士か税理士を自身で探して依頼するのとではどちらが好ましいでしょうか?税務署側はどちらでも構わない、ただし税務署対応の場合は費用がかからないのでお得と申しておりますが、税務署に任せることで不当に高い額を請求される可能性がないのか…という不安があります。計算は基本的に税務署へ任せてしまって問題ないのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
No.3です。
補足します。誤解のないようにして欲しいのですが、預金や投資信託などの財産そのものに課税されるわけではありません。日本には財産税はないのですから。課税されるのは、財産が生み出す所得(利子所得、配当所得)です。
なお、質問者の利子所得、配当所得のほか、その他の所得の状況によっては、確定申告を要するケースと要しないケースとが生じます。
近日中に税務署員に会うそうですが、もし全体の所得が少ないのであれば、確定申告を要しない、ということになるはずです。
また、あなたに2000万円以下の給与収入があり、アメリカで得る利子所得と配当所得の合計額が20万円以下ならば、あなたは確定申告する義務はありません。
ですから、必ずその他の所得についても聞かれるので、どのように回答するのかを考えて準備しておきましょう。
最後に、質問者が確定申告、納税をする場合は、アメリカの連邦政府または州政府へ納めた税金相当額が控除され、「税金の二重払い」といった事態は起こりません。日米租税条約が存在するからです。
所得税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
所得税の確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
以下、所得税に関する事前の知識として提供します。
国税庁がいう「・・・税金の支払い義務がある」理由は次の通りです。
海外に所有する預貯金や投資信託から得られる利子所得と配当所得は国内源泉所得ではありません。従って、「非居住者」の場合は、所得税は賦課されません。しかし、「居住者」の場合は賦課されます。なぜなら、「居住者」は全ての所得に課税されるからです。
ですから、日本に1年以上居住している質問者は「居住者」として扱われるので、アメリカに所有する預金や投資信託から得られる利子所得と配当所得に対して所得税が賦課されわけです。
参考サイト↓
利子所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
配当所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
日米租税条約
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/interna …
No.1
- 回答日時:
当然 金利や配当所得には課税されます
しかし 租税条約が結ばれている国に資産があるのであるなら
当然そちらの国で払った税金の証明書類があるはずです
租税条約によって 同一所得に対しての二重課税は行われませんので
その国で支払った税金の書類一式を用意して確定申告を行えば
その国で課税された分は支払い免除にもなり
逆に日本のお上からその国で納めた分の税金が戻ってくるケースもあります
一例として アメリカの高配当銘柄の株を所有している場合
アメリカでまず10% 日本で20%強の課税をされますが
このうちアメリカで払った10%については 租税条約で
確定申告をしたら逆に還付金として戻ってきます
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早速ご回答くださり誠にありがとうございます。例題にある通り財産はアメリカに有しており、アメリカで税金の支払いもしております。例にも頂いているような10%・20%といった配分については知識不足なのですが、ここら辺の事情が詳しく載っているサイトなどございますでしょうか?
すみません、補足のつもりが御礼欄に記入してしまいました。
お手隙の際にご確認頂けると幸いでございます。