
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
業務委託なら支払いの証明となる物(銀振口座通帳のコピーなど、本来は会社から支払い証明書を取れるはずだけど)を用意し、特定の月以降、入金が無い事を示します。
明確な書類はありませんが、そもそも、無い事を証明するのは悪魔の証明で、直接は不可能ですから致し方ありません。なお、そういう事だと、あなたは確定申告が必要になるだろうと思います(年総額等に応じて)
No.2
- 回答日時:
>夫の扶養に入れるのに…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話であるなら、そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
それで、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ここで、税の話をするとき「収入」と「所得」は意味が違い使い分けないといけないことに留意する必要があます。
【給与所得】・・・パートやバイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】・・・チャットレディ
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
今年のチャット氏の「所得」が 48万以下あるいは 123万以下だったのなら、今年の年末調整で申請すれば良いだけで、退職証明書だの源泉徴収【票】だのは一切必要ありません。
--------------------------------------------------
2. 社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合に
「妻が事業所得者の場合はどう判断するのか」
とお問い合わせください。
--------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業によって異なります。
家族手当がほしいのなら、会社のいうとおりにしてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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