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事業収入の経費についてなのですが、
家庭労働者等の特例というのがあり
最低でも65万円が経費として計算できるとありました。
対象者に「外交員」とあったのですが、
保険外交員も含まれるのでしょうか?

A 回答 (4件)

昨日、税務署に電話をして確認しましたところ


保険外交員は65万円を経費として収入から
引く事ができるそうです。
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この回答へのお礼

わざわざ税務署に確認までしていただき、
心から感謝しております。
ありがとうございました。ご参考にさせていただきます!

お礼日時:2005/02/11 19:52

#1の追加です。



失礼しました。
再度税務相談室に確認したところ、結論として適用されるとのことでした。
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この回答へのお礼

わざわざ確認までしていただき、心から感謝しております。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます!

お礼日時:2005/02/11 19:55

国税庁のHPには、外交員も対象になると書いてあるようですが、、、



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご参考にさせていただきます!
簡単で申し訳ございませんがお礼とさせていただきます。

お礼日時:2005/02/11 19:49

以前税所に確認しましたが、保険外交員の場合はこの特例の対象とはならず、実際にかかった経費で計算するとのことでした。



家内労働者等の必要経費の特例
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm

家内労働法
http://www.houko.com/00/01/S45/060.HTM
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