A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
質問者さん、時間があれば国税庁のサイトを読んでみて下さい。
>配当金は確定申告不要ですか?
配当所得は、原則として総合課税の対象となる所得で、確定申告の対象とされますが、確定申告不要制度を選択することができるものもあります(国税庁のサイトよりコピペ)。
ご参考に↓
国税庁>……>利子所得と配当所得の課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
No.9
- 回答日時:
一応、ご説明しておきますが、
配当金は、
源泉徴収なしの特定口座や一般口座での受け入れはできません。
https://www.smbcnikko.co.jp/service/account/toku …
源泉徴収ありの特定口座と
NISA口座なら、
配当金は受け入れできます。
これを
①株式数比例配分方式
と言います。
特にNISAでの配当金は
①の方法でないと
非課税になりません。
源泉徴収有の特定口座がない場合
他の方法で配当金を受け取らざるを
えないのです。
配当金の受取方法は、他に
②配当金領収証方式
郵便局で領収証と引き換え
③個別銘柄指定方式
個別に指定した銀行に振込む方式
④登録配当金受領口座方式
全ての銘柄を指定した銀行に振込方式
といった方法があり、
どの方式でも源泉徴収されます。
https://www.smbcnikko.co.jp/service/other/haitou …
ですから、確定申告はしなくてもよいのです。
No.8
- 回答日時:
No.6の回答文に文言を追加します。
ただし回答文の主旨を変更するものではありません。No.6の回答文は無視して下さい。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【新しい回答文】
>配当金は、配当される時点ですでに所得税と住民税が徴収されている・・・
その通りです。しかし、だからと言って、すべて確定申告不要というわけではありません。配当金のうち確定申告が不要な配当金は限られています。
①「源泉徴収あり」を選択した特定口座(源泉徴収口座)で受け取る上場株式の配当金は、その口座の配当金合計額の多少に関係なく申告不要。
②上場株式以外の株式の配当金で、半年ごとに支給され、一回の配当金が5万円以下のものは申告不要。
③上場株式以外の株式の配当金で、一年ごとに支給され、一回の配当金が10万円以下のものは申告不要。
①と②と③のどれにも該当しないものは、確定申告を要する配当金です。
>投資信託で配当金を再投資型か受け取り型かで確定申告の要否は変わるのですか?
そういうルールはありません。
>確定申告は、利益が20万未満なら不要、とかそういった決まりもありますか?
サラリーマンには、給与所得と退職所得以外の所得(配当金を含む)が20万円以下なら確定申告不要という特例措置があります。ですから、給与所得と退職所得以外の所得は①と②と③のどれにも該当しない配当金だけというサラリーマンの場合は、その配当金が20万円以下なら確定申告不要ということになるわけです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<注>デマに気をつけてください。
>株の配当金も
投資信託の分配金も
証券会社の特定口座、一般口座
源泉徴収ありなしにかかわらず、
●必ず所得税、住民税が源泉徴収されます。
ここは正しい。しかし、
>ですから、確定申告は必要ないです。
とんでもない。こういうデマを信じてはなりません。
(まともに株も投資信託もやったことない人なのですね。)
配当金の確定申告が不要なのは、上に書いたケースだけです。
あとのケースでは、すべて、原則として確定申告をする義務があります。
例えば、「源泉徴収なし」を選択した特定口座で受け取る上場株式の配当金は、確定申告を要します。
また、一般口座で受け取る上場株式の配当金も確定申告を要します。
また、上場株式以外の株式の配当金で、一年ごとに支給され、一回の配当金が10万円を超えるものも確定申告を要します。
No.7
- 回答日時:
デマばかりなので、再回答します。
まともに株も投資信託もやったこと
ない人ばかりなんですかね?
株の配当金も
投資信託の分配金も
証券会社の特定口座、一般口座
源泉徴収ありなしにかかわらず、
●必ず所得税、住民税が源泉徴収されます。
ですから、確定申告は必要ないです。
金額の大小、20万以下、超えも
一切関係ありません。
その後は、
前述の『但し』以降になります。
No.6
- 回答日時:
ややこしい回答が多いですね。
(^_^;初心者向きに簡単に書くと次のようになります。
①上場株式以外の株式の配当金で、半年ごとに支給されるものは、一回の配当金が5万円以下なら確定申告不要。
②また、上場株式以外の株式の配当金で、一年ごとに支給されるものは、一回の配当金が10万円以下なら確定申告不要。
③「源泉徴収あり」を選択した特定口座で受け取る上場株式の配当金は確定申告不要です。
ただしサラリーマンには、①と②と③のどれにも該当しない場合であっても、給与所得と退職所得以外の所得(配当金を含む)が20万円以下なら確定申告不要という特例があります。
>投資信託で配当金を再投資型か受け取り型かで確定申告の要否は変わるのですか?
そういうルールはありません。
No.5
- 回答日時:
>株や投資信託の配当金は、配当される時点ですでに所得税と…
はてなマークが付きそうな回答が出ています。
配当金は、
1. 源泉徴収されてままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、NISA の場合は非課税なので 3 つとも選択肢はなく、確定申告したくてもできません。
「特定口座源泉あり」でも、2. 番や 3.番を選択したほうが有利になることもあります。
なんでもかんでも「特定口座源泉あり」なら確定申告しないで良いと考えるのは早計です。
また、「特定口座源泉なし」や「一般口座」でも、上の考え方は同じです。
絶対に確定申告に含めなければいけないなどという決まりはどこにもありません。
税務署に指摘された人がいたとしたら、それは別の事由によるものです。
>これは、国内個別株、国内投資信託、米国ETF、米国個別株全て…
税法でいう「上場株式等」の定義に当てはまる株や投信その他に限られる話です。
「上場株式等」の定義は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
例えば信用金庫や農協などの出資金に対する配当は、「上場株式等」ではありません。
20% の所得税が源泉徴収されますが、確定申告をしなければいけません。
しかも住民税は源泉徴収されていません。
(注) 他の所得も含めて所得税が発生しない程度の稼ぎしかない人は、確定申告などしなくてかまいません。
>確定申告は、利益が20万未満なら不要、とかそういった…
信用金庫や農協などの出資金配当についてはそう言えますが、「上場株式等」の配当に 20万以下うんぬんは一切関係ありません。
そもそも 20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら、信用金庫や農協などの配当がたとえ100円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4
- 回答日時:
>配当金は確定申告不要ですか?
はい。必要ありません。
株の配当金
投資信託の普通分配金
については、
所得税15.315%
住民税5%
が、源泉徴収されるので、
確定申告の必要はありません。
>国内個別株、国内投資信託、
>米国ETF、米国個別株
の配当金、分配金は、
いずれの税金も源泉徴収され、
確定申告の必要はありません。
但し、配当金、分配金は、
確定申告をすると、税金が
戻ってくる場合があります。
配当金、分配金は、確定申告で、
総合課税を選択することで、
配当所得により所得税率を
下げられたり、
株の配当金では、
配当控除を受けることができ、
●源泉徴収された税金を取り戻す
ことができます。
また、米国ETF、米国個別株では、
米国での課税もされているため、
確定申告で外国税額控除を
申告することで、
●税金の還付が期待できます。
ご質問の回答では、
配当金、分配金に
特化した話をしました。
>国内個別株、国内投資信託、
>米国ETF、米国個別株
の、売買益(譲渡所得)については、
取引する口座によって扱いが変わります。
証券会社では
①源泉徴収有り特定口座
②源泉徴収無し特定口座
③一般口座
といった口座が開設できます。
売買益(譲渡所得)については、
①なら確定申告は不要ですが、
②③は、確定申告が必要です。
>確定申告は、利益が
>20万未満なら不要
というのは、給与所得者で
売買益(譲渡所得)が
②③で出た時の話です。
その場合でも
住民税の申告は必要です。
繰り返しになりますが、
『配当金、分配金』については、
口座①②③にかかわらず、
源泉徴収されるので、
この条件は関係ありません。
デマにご注意ください。
以上、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
どの口座で運用してるかによります!
特定口座 源泉徴収アリならプラスでもしなくていいし(但しマイナスの場合はしないと損します)
特定口座 源泉なしなら売却損益の計算はしてもらえるものの、税金の計算や納税までは行ってくれません
一般口座なら全て自分でやらなくてはいけません
NISA口座なら税金免除なので関係ないです!
年収2,000万円以下のサラリーマンで、株などの利益が20万円以下の人は、税金を払わなくていいです!当然、確定申告も要りません!
No.2
- 回答日時:
配当金も確定申告に含めないといけません。
税務署が発行している「所得税及び…確定申告の手引き」にも「収入金額等」の欄に「配当」を書く決まりになっています。
以前に私が確定申告したときに株式配当の記載に計算ミスがあって、税務署から修正の指摘が来たことがあります。そのことからも確定申告に配当を入れる必要があるのは確かです。
配当金はすでに所得税と住民税が徴収されていても、確定申告では所得税だけが対象で、住民税は別です。計算し直さないといけません。
No.1
- 回答日時:
配当金は、支払われるときに一定の所得税と住民税が源泉徴収されているので、原則として確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得など他の所得との兼ね合いや株式投資で損をした場合には、確定申告をすることで源泉徴収された金額の一部またはすべてが還付されることがありますそーですね、 主に契約する時に確定申告は、証券会社が元から引いとくんで、それでいいですかー?言う項目にチェックしてたと思うんですけど、それなら原則確定申告は不要
取られるばかりじゃなく損したとき、連結させて、前の利益と相殺したりする時に確定申告は必要 まーかなりの専業トレーダーレベルになるかと
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