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No.6
- 回答日時:
9月に配達を始めたのですよね。
ものにもよりますが、消耗品だと、1月頃に買ったもののほとんどは経費にするのはちょっと難しいですね。といいますのも、事前に買ったものは確かに開業費にできるのですが、それは「事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」とされています。
「特別に支出する費用」は、開業に向けて用意したものを指します。大事なのは、その人にとってどうなのか以上に、一般的に言ってどうなのかで判断されるってことです。一般的には違うけども、私にとっては開業準備なんだって言いたいときは、それを自分できちんと証明できないと、です。
例えばそのスマホケース、今まで未開封で大事にとっておいたりしてませんよね。プライベートで使っていましたよね。そうすると難しいかな。未開封でも、それを証明できるかっていうと、それも難しい。。。
なので、開業費にするのは難しく、しちゃうと見つかったときにアウトとされるリスクがあります。
もちろん、プライベート用だったのを事業専用にするのでしたら、開業費に加えることもできます。ただその場合、時価で加えるので、9月まで使った分(使ってなくても時間が経過した分)を減額してって話で、具体的にどう計算するの?って話になります。プライベートでも事業でも使うのなら、時価をさらに按分しますが、割合はどう求めるの?です。
そのときも、税務署を説得できそうなやり方は、あるんですけどね。結構手間で、そこまでやっても開業費にしたいの?でして。
ま、同じようなケースで、買ったレシートで開業費にしちゃっている人もいますけどね。どうせ見つからないよって。。。じゃなくても、金額小さいから大丈夫だよって。。。
金額小さいと確かに結構大丈夫なんですけどねw決まり事としてはだめな場合が多いよってことです。
あとは、やっちゃうか、やっちゃわないか、ですよー。
No.5
- 回答日時:
開業準備期間中にデリバリーの仕事を行う上で必要な消耗品を購入した場合、一点あたり10万円未満のものならば、必要経費になります。
>開業費として計上するの正しいのか・・・
よく知ってますね。その通りです。
会計手続きとしては、開業前に購入したスマホホルダー等を、いったん、開業費に計上します。そして開業後、開業費を取り崩すという手順を踏みます。そうすればスマホホルダー等を経費にすることができます。
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