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休業について教えて下さい。
私の会社は工場ですが、コロナの影響なのかいまだに月に2回~3回位臨時休業があります。
先月から、もし有給で休む場合も1日は休業手当(臨時休業)にほぼ強制でなります。
半日有給の場合、2回取るように工場長から直接言われ皆さん断れないから結局取るようになります。
10月に臨時休業扱いで休みを取らなかった人は今月にのびます。
休業手当も100%補償は1度もありませんが…
ほぼ強制で休みを取らないと行けないのは法律的にはどうなんでしょうか?
違法にはならないのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

有給休暇なら100%補償ですけど、


会社都合の休業扱いなら60%補償になりますよ。
会社都合の休業は、60%補償すれば何も問題ありません。

法的なことを言えば、
会社が初めに「この日は休業です」と決めていれば、
その日を有給休暇扱いにしてくれと言われても認める必要はありません。
会社がOKならいいんですけどね。
休業日だと知らされていない時点で、
「この日に有給休暇を取得する」と申請した場合、
その請求を会社は認めなくてはいけません。
つまり「有給休暇を取得します」と言われてからの、
「じゃ、その日を休業扱いにします」は基本的にNGなんです。

とは言え。
お勤めの会社は現状とても危険な状況下にあり、
従業員に月に数日休業してもらわなければ倒産の可能性もあるのでは。
「ほぼ強制」という点から見て、
会社側は「その日は休業扱いにする!」と言っているというよりは、
「休業日としていいですか?」と従業員に確認してきている感じでは?
「数日休業してもらう変わりに、休業日は好きな日にしていいよ」
という扱いになっていると考えてはどうでしょうか。

ここで「法的には!」と声を上げたら、
休業日が固定で決められてしまうだけでしょうし、
それ以外で有給休暇を取得していたらトドメ刺すことになっちゃうかも。
その辺は踏まえてどう行動するのか?を考えた方がいい様には思います。
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>休業手当も100%補償は1度もありませんが…



60%以上の補償があれば法律上の問題はありません。

双方合意のもとで有給休暇にすることも可能です。
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有休は、年5日以上取らないと労基法違反です。



臨時休業は、会社都合ですので、休業しても所定の賃金の60%以上支払わなければなりません。

ですから、賃金(60%以上)が支払われないのは労基法違反です。

有休は、雇用者が取得日付けを指定できます。
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リーマンショックの時、某自動車会社の工場、週に2日ぐらいの出勤、当然給料カットで、収入的にかなり厳しかったそうです。


一流企業がやってたのだから、巧く合法にする手があったのでしょう。
今は、コロナという理由がありますから、違法性を指摘するのは、難しいでしょう。
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