最速怪談選手権

贈与を受けていたのに、贈与税を支払っていなかった場合、ある日税務署から「おたずね」が来るといいます。

一方、無申告加算税や過少申告加算税の税率は、以下のようにどのタイミングで申告したかによって違いがあります。
①税務調査の事前通知より前に自主的に申告した場合
②税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでの間
③税務調査後

ここで3点お聞きしたいことがあります。
・税務署からの「おたずね」とは、具体的にどのようなことを聞かれるものでしょうか?
・①②の「事前通知」とは、どのようなものですか?
・②の「事前通知を受けてから税務調査を受けるまでの間」は、おおよそどの位の期間がありますか?(1ヶ月くらい?)

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    詳細にご回答ありがとうございます。
    それで、回答いただいた内容について、追加で質問させていただきたいのですが。

    >具体的には、現金の贈与事例についてのお尋ねはまず考えられません。
    >…
    >それも現金移動などは、さすがに税務署でもわからない事だからです。
    こちらですが、相続が発生した場合、例えば親が死亡した場合には、子に現金の生前贈与があったかどうかを、子の(10年分程度の)口座のお金の流れを調べる、と聞いたのですが、いかがでしょうか。

    それで読解力がないため、すみません理解できないのですが、
    『贈与を受けていたのに、贈与税を支払っていなかった場合、ある日税務署から「おたずね」が来る』は、御回答冒頭の「贈与税申告書の提出が必要なのに提出されてないと税務署が判断した場合」には実施される話ではないでしょうか?違います?
    (あまり正しいお話ではありません、とのことでしたので、お聞きしました)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/16 20:38

A 回答 (2件)

「子に現金の生前贈与があったかどうかを、子の(10年分程度の)口座のお金の流れを調べる」のは相続税調査の一環であり、お尋ねが来る前に「相続税の実地調査」が開始されます。



『贈与を受けていたのに、贈与税を支払っていなかった場合、ある日税務署から「おたずね」が来る』は、御回答冒頭の「贈与税申告書の提出が必要なのに提出されてないと税務署が判断した場合」には実施される話ではないでしょうか?

現金贈与は、贈与行為があったのに、贈与税申告がされてないと税務署が知ることはほとんどないのです。ですからお尋ねが発送されることも、まずありません。「ない」と言い切って良いと思います。

「贈与を受けていたのに、贈与税を支払っていなかった場合、ある日税務署から「おたずね」が来る」と言う情報が余り正しくないというのは、
正確には
「不動産の贈与を受けていたのに、贈与税を支払っていなかった場合、ある日税務署から「おたずね」が来る」です。

つまり上記の情報をご質問者がどこから仕入れたか不明ですが、情報源が「それほど正しいことを発信してる」とは思えないということを、あまり正しいお話ではないと表現したのです。




現金贈与→税務署からお尋ねが来ることなどない。
不動産贈与→税務署からお尋ねが来ることはある。
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この回答へのお礼

相続税調査の一環で「相続税の実地調査」があり、その結果お尋ねが来ることがあるとのこと、理解しました。

あと、以下の点、もの凄く分かり易かったです。
>現金贈与→税務署からお尋ねが来ることなどない。
>不動産贈与→税務署からお尋ねが来ることはある。

よく覚えておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/17 20:14

① 贈与税申告書の提出が必要なのに提出されてないと税務署が判断した場合です。


 具体的には、現金の贈与事例についてのお尋ねはまず考えられません。各個人の口座チェックをしてるわけでなく、それも現金移動などは、さすがに税務署でもわからない事だからです。
 贈与物が不動産の場合には、名義変更がされた事が法務局から税務署から連絡されますので、申告がないとしてお尋ねが来る可能性があります。
 名義変更の理由が「贈与」ですから「申告してくれ」という話です。

事前通知とは、国税通則法で定められた「納税者に実地調査開始の通知」です。書面ではなく電話連絡がされ、日程調整がされます。
 事前通知をすると、調査対象の資料等が隠蔽されてしまう怖れがあると判断された場合には、事前通知はされず、いきなり調査官が来て実地調査が開始されます。

事前通知を受け日程調整をして調査日が決定されますが、ほとんどの場合は「この日はどうか」と税務署が指定してきます。大体は事前通知日から一週間程度の間の日を聞いてきます。
 デートの約束とそれほど変わらない感覚です。
「その日は都合が悪い」と日を改めてもらうことが可能です。一か月程度後の日を言うと「どのような事情でそれほど遅い日になるのか」程度は聞かれます。
 平日は仕事があるので、土曜日曜なら空いてるというと、税務署員も土日は調査日にできないので、休暇がとれる日まで調査日が伸びます。
 なお、事前通知がされる税目は「所得税」「法人税」「相続税」など、すでに申告書が提出されている税目です。
 既述の「お尋ね」を受け取って贈与税申告をした者の申告内容がおかしい場合には、電話等でおかしい点を聞いてきます。実地調査などはまずありません。
 理由は贈与税の場合には、所得税のように「帳簿」がないため、申告書に記載されてる金額が正であるかどうか疎明できる資料提出がされれば済むからです。
 資料が提出されない場合には「早く提出してくれ」と催促されることになりますが、実地調査に移行して、その前提としての事前通知がされることはありません。

という事ですから、失礼ながら
「贈与を受けていたのに、贈与税を支払っていなかった場合、ある日税務署から「おたずね」が来る」というお話は、あまり正しいお話ではありません。
この回答への補足あり
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