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すみません 嫁が年末から三月までずっと中国に帰ってしまうんですが
嫁の収入がそこそこあるので確定申告が必要です。
マイナンバーさえあれば私が代わりにできますかね?

A 回答 (6件)

物が揃っていればできますよ。


また、確定申告は送れても受け取ってもらえます。
私はうっかりしていて6月にしたこともあります。
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なんか納税管理人だなんて回答がついてますが、たまたま確定申告書を作成して提出する時期に日本にいないって事ですから、代わりに作成して提出してくれる人がいれば良いだけの話です。



法的には「税務申告書の作成代行は税理士にしかできない」事になってますが、嫁さんの申告書を夫が代わりに作成して提出するぐらいは、この規定に抵触しません。

なおマイナンバーがわかるなら記入しますが、わからないなら記入してなくても受理してくれます。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございました!

お礼日時:2020/11/16 23:13

少し補足します。



納税管理人を設定するのは、あくまで海外へ長期滞在するので、
住民票を抜く場合です。(一般的に1年以上を目安にしています)
3ヶ月程度の帰国で、納税管理人は設定されません。
普通に代わりに夫のあなたが確定申告するだけで何も支障はありません。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました!

お礼日時:2020/11/16 23:14

>嫁が年末から三月までずっと中国に帰ってしまうんですが嫁の収入がそこそこあるので確定申告が必要です。



そもそも、そういう場合には妻は「納税管理人」を選定しなければならない。
質問者が納税管理人になればよい。

[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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奥さんのマイナンバーカードをあなたがもっていれば、


e-Taxであなたが確定申告書を作成し、そのまま申告できます。

紙で提出するにしても、税務署には何も文句は言われませんよ。
私は、妻の分と別居している母親の分も申告書を作成し、
税務署の提出も私が行っています。
但し、本人の身分証明書とマイナンバー通知カードのコピーを
つけて提出する必要があります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます! 一番聞きたかったポイントなのでベストアンサーにさせていただきます!

お礼日時:2020/11/16 23:12

来年の3月までに提出すればいいんで、ゆっくり勉強すればいい。


税務署に行けば教えてくれる。
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