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労働基準法附則137条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。


14条1項各号に規定する労働者(60歳以上の労働者、専門的知識を有する労働者など)にはこの規定は適用されないようですが、何故なのでしょうか

A 回答 (2件)

いつでも退職できるって部分が対象外なんじゃないですかね。


専門知識を持った方がいきなり辞めては会社が後任を育てる時間がありませんからね。
いつまでに辞めたいからと申請して、後任を育てる時間を設けて教育にあてたいのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
言われてみると確かになと思いました

お礼日時:2020/11/29 16:44

気が弱くて、「辞めます!」と会社に言いだせない、あるいは、言いだしても簡単に会社側に説得されてしまうからでしょう。

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