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高齢者医療負担と医療費控除について教えてください

私の父(83歳)が今年から家賃収入をとり厚生年金と合わせ医療費負担3割となりました。
また、私の母(80歳)は、父と同居ですが、夫婦一括でみなされないようでして
(詳しく制度を知りません)年金収入が年間70~80万円でありますが、
夫婦であること、同居していることなどから、医療費負担が3割となりました。
これは、確認もしましたが、3割負担となるのは事実ですので結構なのですが、
ここでお聞きしたい質問がございます。

今まで、父は父の分だけとして10万円以上の医療費控除を申請しておりましたが、
母の分は医療費控除を申請はどうなりますか?

1.父医療費+母医療費ー10万円からの控除ができる
2.父医療費ー10万円+母医療費ー10万円から控除ができる。
3.父医療費ー10万円のみ控除ができる
  母分としては、別申告で母医療費ー10万円から控除ができる。 ・・・そもそも母の確定申告などありませんが・・

ご教授お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    両親は同居です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/12 22:01

A 回答 (6件)

歳のせいは病ではないので、医療に関わっても治りません。

それどころか、複数の薬の副作用で寝たきりや、認知症になる可能性があります。高齢者は健康診断しない(高齢になると基準値から外れて当たり前) ガン検診を受けてはいけない(癌は放置した方が痛まず長生きできます)
YouTube(大往生したけりゃ医療とかかわるな ) で検索
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別居中ですか。



それにしても3割負担はオカシイですね。
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この回答へのお礼

同居となります。
ある程度の収入は高齢者も3割負担です。
今ニュースで話題ですが、2割枠も作るそうですが・・・

お礼日時:2020/12/13 09:03

結論から言うと、


1に近いか?
といったところです。

医療費控除の申告は、
誰が申告するのですか?

医療費控除は、税金の優遇制度です。
税金の申告自体は個人個人の申告ですが、
生計を一にしている人の分は、
医療費を払った人が申告できます。

お父さんの収入がメインなので
負担しているのは、お父さんなら
奥さん分も合算して、お父さんが
医療費控除の申告ができます。

そして、1に近いか?というのは、
10万円引くとは限らないからです。
所得×5%か10万の低い方の金額を
引いた金額が医療控除額となります。
※給付金なども差し引く必要があります。

>今年から家賃収入をとり
>厚生年金と合わせ医療費負担3割となりました。
お母さんも3割となったのは、
『収入』が世帯で520万以上あるから
ということでしょうね。

余談ですが、
この『収入』という条件が、
今後の2割負担や3割負担の
制度改正にも盛り込まれる
ことにもなるでしょう。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>医療費控除の申告は、
> 誰が申告するのですか?

父が行います。(実際には息子の私が計算、書類作成しますが)


>税金の申告自体は個人個人の申告ですが、
> 生計を一にしている人の分は、
> 医療費を払った人が申告できます。
承知しました。 今回の質問趣旨はまさのここでした。

およそ理解できました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/13 09:02

>父は父の分だけとして10万円以上の医療費控除を申請…



申請でなく、父が (確定) 申告をしていたという意味ですね。
それで間違いないとして、父の「所得」はいくらあったのですか。
収入ではありません。所得ですよ。

医療費控除は猫も杓子も 10 万円で足切りではなく、10万円または所得の 5% のどちらか低い方の数字が足切り額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>母の分は医療費控除を申請は…

申請でなく申告ね。
それでその母の医療費は誰が払ったのですか。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
母の預金から振り替えられたり、母のカードで決済されているような場合は、父及びあなたにはまったく関係ありません。

>1.父医療費+母医療費ー10万円からの…

父が払っているのならこれ。
ただし 10万円については前述のとおり、

>2.父医療費ー10万円+母医療費ー10万円…

あり得ません。

>3.父医療費ー10万円のみ控除が…

父が自分の医療費しか払っていないのならこれ。
ただし 10万円については前述のとおり、

>母分としては、別申告で母医療費ー10万円から控除ができる…

母自身が払って、母に所得税が発生するだけの所得があるならこれ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
父の所得は400万円前後になると思います。

今回の質問の意図にもなりますが、

夫婦といえども年金は別扱いです。
(よくモデルとして夫婦22万円/月とりますが(母はずっと専業主婦))
父の確定申告では、収入を自分の年金のみ記載します。(今回は家賃収入も含めますが)
配偶者としては、扶養としして書き、母の年金は合算しません。
今回、父の所得は400万円前後に増え母まで医療費3割負担に上がりました。(当然同時に父も3割負担に上がっております。

1.父医療費+母医療費ー10万円からの…

に理解させていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/13 08:59

ご両親とは同居をされてるのでしょうか。


別居なら1~3は該当しません。

余談かも知れませんが、ご両親は75歳以上ですので後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証で医療費は1割負担のはずですが。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
両親は同居です。

厚生年金+賃貸収入で500万円程度あり
ぎりぎり3割負担となります。

お礼日時:2020/12/13 08:53

1ですね。


逆に同居してなくても、配偶者ならほぼ大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/13 08:49

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