No.2
- 回答日時:
>親の扶養に入っている…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>103万円以内に収めれば、自分にも親にもなにかしらの損は…
103万という数字からは 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除とは親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
あなた自身の税金は、勤労学生控除を申告すれば、給与収入 130万までなら所得税が発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>月の上限が10万8333円だと聞いたので…
2. 社保の話なら、会社・健保組合によってはそういうところもあるようです。
しかし、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。
しかも、社保は (保険料が) 不要イコール扶養です。
年間 130万を超えたところで、親の懐は痛くもかゆくもなく、「自分にも親にもなにかしらの損はない」ではないのです。
3. 給与 (家族手当) の話なら、これは社保以上に会社ごとの独自性が強いものです。
よそ者はなんともコメントできませんので、親に詳しくお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
それでよいです。給与収入が支給額総額(交通費含)
月108,334円未満
が、健康保険の扶養の条件です。
それとは別に、
税金の扶養制度があり、
年間の支給合計(交通費含まず)が
給与収入で103万以下であれば、
扶養控除の条件を満たします。
今年1~12月の中で、
月108,334円未満に抑えつつ、
年間合計で交通費含まずで、
103万以下に抑えれば、
ご質問のとおりになります。
以上、いかがですか?
No.4
- 回答日時:
収入が3ヶ月連続して108,333円を超えたことがあるということを親御さんには話しているのでしょうか?
社会保険(共済組合)の扶養の収入判定は1月~12月というような決まった期間で決めるのではありません。
共済組合ならおそらく定期的に扶養の収入調査があり12ヶ月遡って各月の収入を調査するという形式が多いと思います。
各共済組合によって判定が分かれることがありますが、厳しいところでは3ヶ月連続で超えた時点で恒常的に収入範囲を超えていると判定されて遡って扶養を外れないといけなくなるという事もあり得ます。
扶養手当をもらっている場合、それも遡及して返金するということもあります。
超えた時点でまずは親御さんに勤め先にこれからどうなるのかを確認してもらうようにしておかないと後になって面倒なことになる可能性もあります。
基本的に税金の扶養と社会保険の扶養は分けて考えないといけないので年収が103万以内なら大丈夫ということにはなりません。
まだ108333円超えたことはありません。これから大きな買い物をしたいので扶養も守りながらもなるべく多く稼ぎたくて質問させていただきました。
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